逮捕されてしまったら

弁護士の北村です。梅雨の足音を感じるじめじめした気候の日々ですね。

さて、今回のテーマは刑事事件です。もし、ご自身やご家族が刑事事件の被疑者として逮捕されてしまったら、どうすればよいでしょうか。

事件の内容など具体的事情によりますが、逮捕後すぐに釈放され家に帰れることもあります。

しかし、そうでない場合、①逮捕後48時間以内に警察から検察官に送致→②送致後24時間以内に検察官が勾留請求するか判断→③裁判所が勾留請求を認めた場合10日間の勾留(さらに10日を上限とする勾留延長の可能性あり)を経て、検察官が起訴・不起訴を判断する流れになります。すなわち、①~③で最大23日間の身柄拘束(いわゆる留置場生活)を送る可能性があります。もしそうなれば、仕事を失うなどの不利益は避けづらいでしょう。

よって、早期に身柄拘束を解放してもらうための活動が、弁護人にできる極めて重要な初動になってきます(もちろん、身柄解放が実現するか否かは、事件の内容など具体的事情によります)。

具体的には、②勾留決定前の段階であれば、検察官に対し、勾留を請求しないよう求めていくことになります。③勾留決定後の段階であれば、裁判所に対し、勾留請求を却下ないし取消すよう請求していくことになります。事件の軽重、事実を認めているか否か、身元引受人(ご家族など)の有無などの具体的事情から、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことを主張します。

動き出しが早ければ早いほど、早期に家に帰れる可能性が高くなります。そして、国選弁護人が選任されるのは上記③勾留決定の段階であること、国選弁護人の選任手続に一定の時間がかかることなどからすると、私選弁護人を依頼した方が素早い初動が取れるケースは少なくないよう思います(誤解がないよう付け加えると、国選弁護人は動きが遅いという意味では決してありません)。

髙田知己法律事務所では、茨城県南地域(土浦市・つくば市など)で、ご家族が逮捕されてしまった方のご相談もお受けしております。まずはお問い合わせください。

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