債務整理と預貯金等の財産

1 債務整理の方法

債務整理の方法としては「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つが考えられますが,それぞれの方法により,残せる財産が異なります。

 

2 「任意整理」の場合

自動車ローンや住宅ローンを滞納することなく返済している場合には,同ローンを任意整理の対象とせずに,継続してローンを支払っていくことにより,自動車や住宅を残せる可能性があります。担保権が設定されていない財産は,支払いにあてない限り,基本的には残すことができます。

 

3 「自己破産」の場合

自己破産は,所有する財産を債権者に配当することが原則となります。しかし,全ての財産が配当にあてられるわけではありません。「自由財産」「新得財産(破産手続開始決定後に取得した財産)」「差押禁止財産(差押が禁止された財産)」等は残すことが可能です。内容が理解しにくい「自由財産」についてご説明します。

「自由財産」とは,99万円以下の現金(本来的自由財産)及び,自由財産拡張決定により自由財産と認められた財産のことです。個別の財産が自由財産として残すことが可能かについては,次のとおりになりますが,裁判所により運用が異なることがありますので注意が必要です。

  1. 現 金
    99万円以下であれば残すことが可能です。
  2. 預貯金
    現金等を合わせて合計額が99万円以下であれば残せる場合があります。
  3. 退職金
    支払予定額の8分の1にあたる金額が財産として計算されます。こちらも現金等を合わせて合計額が99万円以下であれば残せる場合があります。
  4. 保 険
    解約返戻金の金額が評価額となります。こちらも現金等を合わせて合計額99万円以下であれば残せる場合があります。
  5. 自動車
    ローンが残っていれば通常は所有権留保特約が存在するため,担保権者により引き揚げられることになります。ローンのない自動車であれば,現金等を合わせて合計額が99万円以下であれば残せる場合があります。
  6. 住 宅
    残すことはできません。

 

4 「個人再生」の場合

担保権が設定されていない財産は,支払いにあてない限り,基本的には残すことができます。

  1. 自動車
    ローンが残っていれば通常は所有権留保特約が存在するため,担保権者により引き揚げられることになります。例外的な取り扱いもありますので,詳細は弁護士にご相談ください。ローンのない自動車であれば残すことも可能です。
  2. 住 宅
    再生計画に住宅資金特別条項を付帯することにより残せる場合があります。

 

 

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