Archive for the ‘労働に関する質問’ Category

残業代請求 ~労働時間の立証~

2019-09-24

弁護士の大和田です。

今回も残業代請求において、問題となる点を取り上げたいと思います。

 今回取り上げるテーマは、労働時間の立証です。

 残業代請求においては、当然のことながら、労働者の方で自分が働いた時間の立証をしなければなりません。

 多くの裁判例において、タイムカードなど客観的な記録により時間管理されている場合は、特段の事情のない限り、タイムカード打刻時間をもって実労働時間と推定されています。

 もっとも、客観的な証拠が手元にない場合には、それを入手するところから始める必要があります。

 会社側が開示に応じてくれればよいですが、それが難しい場合には、弁護士を通じた開示請求、文書送付嘱託、文書提出命令などの手段をとることも考えられます。また、タイムカードなどを破棄されるおそれがある場合には証拠保全の手続きを考える必要があります。

 これらの手続きは法的知識が要求されますので、証拠の入手に困っている時などは、弁護士に相談されてみてもよいかと思います。

残業代請求 ~解決事例~

2019-07-16

弁護士の大和田です。

本日から、当事務所の各弁護士も弁護士ドットコムの掲載を開始しました。

私の方では、残業代請求の解決事例も載せており、今後も随時更新していく予定です。

弁護士に依頼する時にはどのような案件を扱ったことがあるかも気になるところと思いますので、参考にしてみてください。

次回以降は、また残業代請求で問題となることを取り上げていきたいと思います。

 

残業代請求 ~時効~

2019-05-07

弁護士の大和田です。

 前回に引き続き,残業代請求案件で問題となる点を取り上げたいと思います。

 今回取り上げるテーマは,時効についてです。

 

 残業代請求の消滅時効は2年とされております(労働基準法115条。最近では,民法改正に合わせて5年にすべきではないかとの議論もあります。)。

 

 では,時効はいつから進行するのでしょうか。

月給制の方の場合,時効は各月の賃金支払日から進行することになります。

 例えば,月末締め翌月10日払いの方の場合,1月の給料の支払日は2月10日になりますから,1月の残業代の時効は2月10日から進行することになります。

 時効の進行が始まってから2年以内に時効中断の措置をとらなければ,使用者に消滅時効を援用され,残業代が請求できないことになります。消滅時効に関しては,客観的に期間が経過し,時効援用された場合には争うことは大変難しいですから,早めの対応が必要です。

 このように2年以上働いている会社に残業代を請求する場合には,時効に注意を払う必要がありますので,弁護士に相談することをおすすめします。

残業代請求 ~休憩時間の取り扱い~

2019-02-25

弁護士の大和田です。

 前回に引き続き,残業代請求案件で問題となる点を取り上げたいと思います。

 今回取り上げるテーマは,休憩時間の取り扱いについてです。

 休憩時間とは,労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に離れることを保証されている時間をいいます。

 休憩時間は、残業代算定の基礎となる労働時間とはなりません。

 休憩時間についてよく問題となるのが,就業規則上の休憩時間も仕事をしており,休憩がとれなかったと主張する場合です。

 労働者から休憩時間ではないと主張があっても,裁判所は容易に認めない傾向にありますが,勤務体系などによっては,労働時間と認められる可能性はあります。例えば,店舗で一人しか勤務していないような場合には,来客があれば対応せざるを得ませんから,労働から完全に離れているとはいえず,労働時間として認められる可能性はあります。

 仮に,就業規則上の1時間の休憩時間が労働時間として認められれば,残業代の請求額も大きく変わってきます。休憩時間とされているからしょうがいないとあきらめる前に,本当に休憩時間といえるのか,検討してみるのもよいかと思います。

 

残業代請求 ~残業代はもう払われている!?~

2018-11-19

 弁護士の大和田です。

 前回に引き続き,残業代請求案件で問題となる点を取り上げたいと思います。

 今回取り上げるテーマは,既払いの残業代があるといえるかです。

 残業代を請求すると,会社側から,給料の中に残業代が含まれているから,残業代請求には応じられないと主張されることがあります。

 裁判例では,給料の中に残業代も含まれているというためには,給料のうち残業代にあたる部分が明確に区別されていなければならないとされております。

 したがって,労働契約書や給与明細などで,基本給や残業代が区別されていない場合には,残業代は支払われていないと主張できる可能性はあります。

 会社から残業代はもう払っていると主張された場合でも,あきらめずに,まずは専門家の弁護士にご相談下さい。

残業代請求 ~管理監督者とは~

2018-09-10

弁護士の大和田です。

今回から残業代請求案件で,よく問題となる点について,解説していきたいと思います。

今回取り上げる問題は,管理監督者についてです。

管理監督者とは,労働条件の決定その他労務管理について,経営者と一体的立場にあるものをいいます。

この管理監督者にあたると,使用者は深夜残業を除いて残業代の支払い義務がないこととなりますので(労働基準法41条),管理監督者にあたるかどうかは,残業代請求案件において,非常に大きな問題です。

 

では,どのような場合に管理監督者にあたると判断されるのでしょうか。

管理監督者にあたるかの判断は,名称にとらわれず,実態に即して判断すべきものとされており,職務内容,権限及び責任の重要性,労働時間についての自由裁量の程度,給与等が職務内容・権限及び責任に見合った待遇がされているかなどといった要素を総合的に考慮して判断することになります。

ですので,仮に労働契約書等に管理監督者にあたると明記されている場合でも,常に管理監督者にあたるわけではありません。

会社に残業代を請求したところ,労働契約書等に管理監督者と明記されているから残業代は支払えないと言われた場合でも,残業代を請求できる可能性はあります。

 

このように,管理監督者にあたるかは専門的な判断が必要です。

会社から管理監督者だから残業代は支払えないと言われてしまったような場合には,一度弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所では,使用者側が管理監督者であると主張してきたケースでも,その主張を排斥し,残業代を獲得できた事案もございますので,お気軽にご相談下さい。

残業代請求の料金規程を改訂しました。

2018-03-26

当事務所では、残業代請求のご相談,ご依頼を多数いただいているため、よりご相談し易くなるように、下記の通り、新料金規程を設定させていただきました。

相談料 無料

着手金 10万円

(示談交渉,第一審訴訟を含む)

報酬

示談交渉 経済的利益の16%

訴訟   経済的利益の25%

※回収金額が0円の場合報酬はいただきません。

相談料については,無料ですので,お気軽にご相談下さい。

着手金は一律10万円とし,訴訟提起する場合でも,増額はありません。

なお,着手金については,ご事情に応じて分割払いのご相談も承っております。

報酬は,回収できた金額からいただきますので,回収金額が0円の場合は報酬は発生しません。

なお,当事務所では原則として,残業代請求の場合,労働審判の利用はお勧めしておりません。訴訟提起に至るほど争点が複雑かつ多岐に渡るケースでは,労働審判を経ずに訴訟提起する方が結果として早期解決に至ることが多いです。そのため,料金規程も,示談交渉と訴訟を念頭にご用意しました。

有期労働契約 その①

2017-10-13

有期労働契約とは,期間の定めのある労働契約をいいます。

この有期労働契約は,契約期間が満了すれば,契約は終了することになります。

契約期間が満了した段階で,さらにその職場での勤務を希望する場合には,使用者と再契約をする必要があります。

再契約するかは使用者にも自由がありますから,再契約を断られた場合には,労働者はその職場で働くことができなくなります(いわゆる雇止め)。

しかし,有期労働契約であるとしても,長年に渡り契約が何度も更新されている場合でも,契約期間が満了すれば,退職扱いにできるとすれば,当同社は極めて不利で不安定な立場に置かれてしまいます。

そこで,判例は,有期労働契約が反復更新され客観的に期間の定めのない契約と変わりがないといえる場合や,雇用継続に対する労働者の期待利益に合理性がある場合には,雇止めには合理的な理由が必要であるとの判断基準を示すものがあり,雇止めに歯止めをかけていました。

現在では,上記判例法理が労働契約法に条文化されるに至っています。

ですので,有期労働契約の期間が満了した場合であっても,引き続きその職場で働くことができる可能性はあります。

契約を更新されないと言われてしまったけれども,引き続き働きたいとの希望がある場合には,弁護士などの専門家に相談してみてもよいかと思います。

次回は,最近報道などで話題にあがることが多い,有期労働契約の無期労働契約への転換申込権について,解説したいと思います。

「残業代の請求について」

2016-02-25

弁護士の小沼です。

本日は,未払いの残業代を請求する各種方法について,説明させていただきます。

 

1 請求可能な範囲

未払い残業代の消滅時効期間は2年となります。したがって,請求した時点から遡って2年以内の残業代を会社に請求することとなります。

2 請求方法

労働基準監督署に相談し,残業代を支払うよう会社に指導をしてもらうことが考えられます。また,弁護士に相談し,内容証明等で支払いを求めたり,法的手続きで解決を図ることも考えられます。

3 証拠収集

労働基準監督署に相談するにしろ,弁護士による法的手続きで解決を図るにしろ,残業した事実の証拠を用意する必要があります。在職中にタイムカードの写真をとっておくことや,日々の残業について記録を残しておくことが重要です。

 

以上簡単にですが,未払いの残業代を請求する方法について,説明させていただきました。当事務所では,未払い残業代に関する皆様のご相談をお待ちしております。

労災事件について

2015-12-17

弁護士の大和田です。今日は労災事件についてお話しします。

仕事中に怪我をしてしまったというのが労災事件の典型です。

労災事件の場合,労災保険給付を受ける手続を進めることになりますが,労災保険給付だけでは賠償されない損害もあります。

その場合には,使用者に対して,賠償請求していくことになりますが,賠償額で折り合いがつかない時などは,訴訟提起なども視野に入れる必要があり,弁護士の手助けが必要になってくると思います。

当事務所では,労災事件も扱っておりますので,お気軽にご相談下さい。

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