借金問題の様々な解決方法と特徴

1 借金問題解決の方法

借金問題を解決する方法としては,「任意整理」「自己破産」「個人再生」という3つの方法が考えられます。各手続について,順番にご説明します。なお,相談者様のご事情に応じて適する方法が異なりますので,詳しくは弁護士にご相談ください。

 

2 「任意整理」

①特徴

「任意整理」は,裁判所を介することなく,貸金業者と任意に返済に関する交渉を行ない,返済に関する和解が成立した場合に,その和解内容に従って返済していく方法です。債権額の確定にあたっては,債権者から取得した取引履歴をもとに利息制限法に基づく引直計算を行ないます。

 

②メリット

  • 借金を3~5年という長期の分割払いにより支払っていくことが可能です。
  • 和解成立後の利息(将来利息)についてはカットとすることができます。
  • 債務整理を行う債務を選択することにより,自動車ローンや住宅ローンを滞納なく支払っている場合には,自動車や住宅を残すことができる場合があります。

 

③デメリット

  • あくまで任意の交渉により和解の成立を目指す手続きになりますので,交渉に応じない貸金業者がいる場合には,別の方法を検討する必要があります。
  • 借金の減額幅は大きくありません。

 

3 「自己破産」

①特徴

「自己破産」は,裁判所による手続きにより借金を消滅させる手続です。破産の申立にあたっては,債務,所有する財産,家計等を全て明らかにする必要があります。

 

②メリット

  • ほとんどの借金が消えることになりますので,新しい生活をスタートしやすくなります。
  • 一定の財産(自由財産,新得財産,差押禁止財産等)については残すことが可能です。

 

③デメリット

  • 免責不許可事由がある場合には,借金が消えない可能性があります。
  • 一部の職業については,手続中に資格制限が課されます。
  • 税金・養育費等の一部債務は,破産免責手続によっても消滅しません。
  • 官報に,住所,氏名,手続名等が記載されます。

 

4 「個人再生」

①特徴

「個人再生」は,裁判所の手続により借金を大幅に減少させたうえ,3年~5年で分割返済していく手続です。申立にあたっては,債務,所有する財産,家計等を全て明らかにする必要があります。

 

②メリット

  • 借金を大幅に減額できます。
  • 住宅資金特別条項を付帯することにより,住宅を残せる場合があります。
  • 免責不許可事由が存在しても,個人再生手続の利用は可能です。

 

③デメリット

  • 分割払いを行うために,安定した収入が必要となります。
  • 破産した場合に配当される金額以上を債権者に返済する必要があります(清算価値保障原則)。
  • 官報に,住所,氏名,手続名等が記載されます。

 

 

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