過払金請求とは

1 過払金とは

過払金とは,貸金業者が利息制限法の定める利率を超えて貸付を行ったため,借主が本来支払う必要のない利息まで支払うことになり,その結果,払い過ぎてしまったお金のことです。

利息制限法の制限利率は次のとおりとなります。

10万円未満の場合 年2割
10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
100万円以上の場合 年1割5分

 

2 過払金請求とは

払いすぎたお金(過払金)を返してもらうという請求です。

手続の流れとしては,まず,貸金業者に対して取引履歴(借入と返済の記録)の開示を求めます。開示された取引履歴をもとに,利息制限法の制限利率による引直計算を行います。引直計算により,過払金の存否及び金額が明らかになります。

また,貸金業者が,制限超過利率による貸付について悪意であった場合には,過払金に年5%の利息が発生することになります。

重要なことは,過払金返還請求権は,最終取引時から10年で消滅時効にかかってしまうため,速やかに請求を行なう必要があるということです。

 

3 任意交渉により返還を求める場合

ご本人が貸金業者と交渉する場合と,依頼を受けた弁護士が貸金業者と交渉する場合とでは,専門家である弁護士が交渉した場合の方が,返還される金額は大きくなりやすいといえます。

弁護士が交渉する場合,まずは任意交渉により返還を求め,金額や支払時期に関する和解が成立すれば,スピード解決も可能となります。もっとも,貸金業者からの提示額は,訴訟の場合と比べると低くなる傾向があります。

 

4 訴訟により返還を求める場合

任意交渉で条件が折り合わず,訴訟提起を行った場合には,貸金業者の交渉担当者が変更されることも多く,貸金業者による提示額も任意交渉時より増額される傾向にあります。貸金業者によっては,弁護士に訴訟対応(被告代理人)を依頼する場合もありますが,争点のない訴訟であれば,第1回期日の前後に和解案の提示があり,第2回期日までに和解が成立することが一般的です。

 

5 貸金業者の主張

貸金業者は過払金の返還額を減少させるため,様々な主張を行なってきます。

代表的な主張に「取引の分断」があります。

「取引の分断」とは,借主が借入や返済を長期間繰り返すことにより,借入や返済のない空白期間が生じ,空白期間を挟んだ前後の取引を,別々の取引であると考えるものです。空白期間を挟んだ前後の取引が別々の取引であると認定された場合,消滅時効期間の起算点も別々に考えることになりますので,先の取引における過払返還請求権が消滅時効にかかってしまっているという可能性が生じます。

この他にも過払金返還請求においては様々な争点が存在しますので,過払金の返還請求は専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

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