Archive for the ‘法律豆知識’ Category

相続第19回目「改正相続法の概要―相続の効力等に関する見直し―」

2021-09-06

弁護士の若林です。

 

今回は、相続の効力等に関する見直しについて説明します。

 

例えば、父親Aが亡くなり、相続人が長男Xと次男Yの2人であったとします。

Aの相続財産としては自宅不動産しかなく、かつ、Aは生前「自宅は長男Xに相続させる」との遺言書を作成していました。

Xが遺言書に基づいて自宅不動産の登記を自分名義に変更する前に、Yが法定相続分で登記手続きをしてしまい、その後第三者Sに自分の持ち分(1/2)を譲渡、登記をしてしまったとします。

つまり、本来Xの単独所有として登記されるべきところが、XとSが2分の1ずつ共有する内容で登記されている状態です。

この場合、改正前は、Xは登記を備えたSに対して、自宅不動産の所有権(全部)を主張することができました。

 

他方、Aが遺言書を作成しておらず、XとYが話し合い、自宅不動産をXが単独で相続する遺産分割協議をしていた場合で、その後YがSに持ち分(1/2)を譲渡、移転登記してしまった場合はどうでしょうか。

この場合、改正前は、Xは登記を備えていないため、YからSに対して自宅不動産の所有権(全部)を主張することができませんでした。

 

このように、法改正前、Xが登記を備えたSに対して所有権(全部)を主張できるかどうかは、AのXに相続させる旨の遺言の有無によって変わります。

 

ですが、通常、第三者は亡くなった人がどのような内容の遺言書を残していたのかを知ることは困難です。

それなのに、遺言の有無・内容によって権利関係が変わってしまうのは、第三者の利益を害することになりますし、登記制度や強制執行制度の信頼を害するおそれもあります。

 

そこで、改正法では、相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないとしました。

 

弁護士の夏休み

2021-07-29

弁護士の北村です。

働き方の多様性が叫ばれる昨今,弁護士の勤務形態も多様化していますが,こと茨城県では伝統的な個人事業主の形態を取る弁護士が多いように思います。

そんな弁護士たちがどんな夏休みを過ごすかは,まさに人それぞれです。長期休暇を取って旅行に出る人もいると聞きます。逆に,仕事の整理に勤しむ弁護士もいると聞きます。

因みに当事務所では,お盆を含めて決まった夏休み期間はなく,暦通りの営業です。各弁護士が各々のタイミングで休暇を取得しています。

私自身は,例年ならば連休を取って普段行けない国内遠方への旅行に行っていましたが,昨年に引き続き今年も難しそうですね。

新型コロナウイルスとこれに伴う様々な法律問題が早期に収束しますように。

相続第18回目「改正相続法の概要―遺留分制度に関する見直し―」

2021-06-28

弁護士の若林です。

 

今回は、遺留分制度に関する見直しについて説明します。

 

遺留分とは、一定の相続人が相続に際して取得することを法律上保障されている相続財産の割合をいいます。

相続人の一人にすべてを相続させる内容の遺言書があった場合でも他の相続人に一部を相続させることになるのは、この遺留分があるからです。

 

遺留分の請求はすべての相続人に認められるわけではなく、権利主張ができるのは①直系卑属(子ども)②直系尊属(両親)③配偶者に限定され、また、各人の遺留分の割合も法律で定められています。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺留分を請求することを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)というのですが、相続法改正前は、遺留分減殺請求を行使すると当然に物権的効果が発生すると規定されていました。

たとえば、相続財産が不動産しかなかった場合に遺留分減殺請求を行使すると、不動産が当然に共有状態になるということです。

共有状態になると処分や利用に制限がかかりますから、相続財産の活用に支障がでることが往々にしてありました。特に会社の事業承継がスムーズに進められないという支障が出ていました。

 

このような支障を解消するため、改正相続法は、遺留分減殺請求権の行使として遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができると改められました。(1046条1項)

また、遺留分減殺請求を受けた人がすぐに金銭を用意できない場合に、裁判所に対して、金銭の全部又は一部の支払について相当の期限の許与を求めることができるとされました。(1047条5項)

原告側?被告側?

2021-05-06

弁護士の北村です。

 

さて,訴訟手続においては,法律の規定に則り,訴えを起こした当事者を「原告」,訴えを起こされた当事者を「被告」と呼んでいます。

因みに,調停手続においては,それぞれ「申立人」「相手方」と呼びます。

この「被告」という呼称ですが,刑事裁判を受けている人の呼称である「被告人」と非常に似ているため,一般の方は「被告」と呼ばれることをとても嫌がると聞きます。将来的には呼称を変えることも検討に値するのかもしれません。

 

私たち弁護士が原告側,被告側いずれの代理人に就くかは,まさにケースバイケースです。もっとも,例えば保険会社の顧問弁護士であれば多くの場合被告側,労働組合系の弁護士であれば多くの場合原告側,といった傾向はあるかもしれません。

 

弁護士として,原告側,被告側どちらの方がやりやすいかと言うと,これまたケースバイケースです。その理由は,多くの場合,原告側において証拠から必要な事実を証明しなければ原告の請求は認められない,とされているためです。このような裁判手続のルールを「立証責任」といいます(説明の便宜上かなり端折っていますが)。立証責任を考慮しながら裁判の見通しを予測していくことは,原告側,被告側いずれの場合も非常に重要となります。

 

という訳で,高田知己法律事務所では,これから裁判手続を起こしたいと考えている方のみならず,裁判手続を起こされて,つまり被告となってお困りの方のご相談もお受けしております。まずはお問い合わせください。

相続第17回目「改正相続法の概要―遺言制度に関する見直し―」

2021-04-19

弁護士の若林です。

 

今回は、遺言制度に関する見直しのうち遺言執行者について説明します。

 

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う者をいいます。

改正相続法では遺言執行者の権限・責務、地位がより明確になりました。

 

改正相続法第1012条

1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2・3 略

第1015条

 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

 

上記2条から、遺言の内容が相続人の不利益となるときでも、遺言執行者は遺言の内容を実現する行為を行えばよいことが読み取れます。

 

また、改正相続法では、遺言執行者が就任した場合にはそのことを相続人に通知する必要があることも明文化されました。

改正相続法第1007条2項

2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

 

さらに、遺産分割法の指定があったときの共同相続人への対抗要件を備えさせる権限や、預貯金債権の払い戻し・解約の権限などが新設されたほか、遺言執行者がいつでも復代理人を選任できるなど復任権の見直しもなされました。

交通事故と後遺障害認定について。

2020-12-25

弁護士の北村です。

髙田知己法律事務所では,開所以来交通事故案件に特に力を入れており,これまでに数多くの案件を解決してきました。

交通事故案件で大きなポイントとなるのは,後遺障害認定が下りるか否かです。後遺障害認定が下りれば,等級に応じた後遺障害慰謝料や,年収をベースに算出される後遺障害逸失利益を請求できることになりますが,非該当であればそれらの請求はできません。

特に見通しが難しいのは,いわゆるむち打ち症,すなわち他覚所見のない神経症状において,後遺障害(主に14級)が認定されるか否かです。私自身もこれまで多くの案件を取り扱ってきましたが,事前予測と逆の結果(いい意味でも悪い意味でも)となることが少なくない印象です。

後遺障害認定が下りるか否かお悩みの方は,ぜひご相談ください。交通事故案件の経験豊富な弁護士が,事案に応じたアドバイスを行います。

相続第15回目「改正相続法の概要―遺産分割に関する見直し④」

2020-11-30

弁護士の若林です。

今回は一部分割について説明していきます。

 

遺産分割事件を早期に解決するためには、争いのない遺産について先行して分割を行うことが有益な場合があります。

改正前の実務でも一定の要件の下で一部分割が行われてきましたが、法文上必ずしも明確ではありませんでした。

そこで、改正相続法では明文の規定を設け、どのような一部分割ができるのかを明らかにしました。

 

 

民法第907条

1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

 

ここでいう一部分割は、分割の対象となる残余財産が存在するが、当事者が現時点では残余財産の分割を希望していないこと等を理由に一部のみ分割が行われる場合を対象としており、残余財産については審判事件に係属せずに事件が終了することになります。

 

職務上請求について。

2020-11-24

弁護士の北村です。

今日は,職務上請求についてお話をしようと思います。

弁護士が相手方に対してアクションを起こしていく場合,裁判手続にせよ,任意の交渉にせよ,相手方の所在が判明していることが第一関門といえます。

しかし,依頼者ご本人は相手方の細かい住所を把握していない場合も少なくありません。

このような場面を想定して,弁護士等の有資格者について,住民票および戸籍等の職務上請求という制度が認められています(住民基本台帳法第12条の3第2項,戸籍法第10条の2第3項~第5項)。

請求の要件は法律上きっちり定められており,不正請求を防ぐため,日本弁護士連合会の統一書式によって請求することとなっています。また,取得した住民票,戸籍等を請求の目的以外に使用することは固く禁じられています。

また,住民票,戸籍等の調査そのもののご依頼をお受けすることはできません。あくまでも,相手方に何らかの請求等をしていくご依頼を遂行するために必要な限度で認められた請求,ということになります。

相続第14回目「改正相続法の概要―遺産分割に関する見直し③」

2020-09-21

弁護士の若林です。

今回も預貯金の払戻し制度について説明していきます。

 

前回説明した平成28年最高裁判例により預貯金も遺産分割の対象とされたため、各金融機関は、相続人の一人からの法定相続分相当額の預金引き出し請求を認めない方針を強化しました。

その結果、相続人全員の同意が得られない場合、遺産分割が成立するまでの間は預貯金を引き出すことができず相続債務の支払いに充てることが困難となりました。

被相続人の預貯金が引き出せないことで、被相続人のお金で生計を立てていた相続人の生活費が捻出できない、相続人が葬儀費用を用意することができないというケースも生じるようになりました。

 

この不都合に対応するため創設されたのが「遺産分割前における預貯金の仮払い制度」です。

 

民法第909条の2

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなす。

 

条文によると、相続人が単独で引き出せる金額の計算式は以下のとおりとなります。

 

相続開始時の預貯金債権の額 × 3分の1 × 払い出しを求める相続人の法定相続分

 

例えば、相続開始時に預貯金残高が900万円ある場合、被相続人の配偶者は150万円(900万円×3分の1×2分の1=150万円)を単独で引き出すことができます。

 

では、相続開始時の預金残高が9000万円あった場合、被相続人の配偶者は1500万円(9000万円×3分の1÷2分の1=1500万円)を単独で引き出すことができるのかというと、これはできません。

条文のかっこ書きに記載があるように、法務省令で引き出せる上限額が決められています。

法務省令で定める上限額は150万円です。

 

したがって、どんなに多額の預貯金がある方でも相続人が単独で引き出せる額は150万円までとなります。

 

相続第13回目「改正相続法の概要ー遺産分割に関する見直し②ー」

2020-07-13

 

弁護士の若林です。

遺産分割に関する見直しのうち、②遺産分割前における預貯金の仮払い制度の新設について触れていきます。

この制度が新設された経緯には平成28年12月19日の最高裁判例が大きく関係しています。

そのため、今回はこの最高裁について説明します。

 

《最高裁判例が出る前》

 

相続財産のうち、可分債権は相続と同時に分割されます。

そして、預貯金も可分債権として相続が発生すると当然に相続人が相続分に応じて取得するものとして扱われてきました。

例えば、夫婦、子供2人家族で、父が預金1000万円を残して亡くなったとします。この場合、父が亡くなったと同時に、母が500万円、子供たちが250万円ずつ相続したと扱われるわけです。

遺産分割を経る必要がないため、遺産分割調停・審判においては、全相続人の合意がない限り、相続財産の対象として扱うことができませんでした。

 

その結果、合意がない場合には預金は法定相続分で分けられることになり、生前贈与や特別受益といった事由が反映されず相続人間の実質的公平が確保できないことがありました。

 

《最高裁判例が出た後》

 

最高裁判例の事例は、配偶者のいない被相続人が亡くなり、2人の相続人が争った事案です。

被相続人の遺産として約258万円相当の不動産と4000万円以上の預貯金債権があったほか、相続人の一人が約5500万円の生前贈与を受けていたという事情がありました。

第一審や控訴審では、預貯金は合意がない限り遺産分割の対象とすることはできないとした上で、約5500万円の生前贈与を特別受益とし、その結果生前贈与を受けていた相続人の具体的相続分は0となり、他の相続人が不動産を取得すべきものと判断していました。

 

当事者からの抗告を受け、最高裁は、

遺産分割の仕組みが共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とすることや、遺産分割手続きの実務上は、現金のように、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在することを指摘した上で、預貯金の法的性質について以下のように触れました。

「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」

つまり、相続人全員の合意の有無にかかわらず、預貯金債権も遺産分割の対象となると判断したのです。

 

 

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