加害者になってしまったけど相手方と示談したい方へ

傷害や窃盗など相手方がいる刑事事件を起こしてしまった場合、相手方と示談できたかどうか、相手方が謝罪を受け入れ許してくれたかどうかがその後の処分を大きく左右することになります。

そして、相手方との示談は、刑事事件の処分が決まるまでの間に成立させなければなりません。

そのため、相手方に謝罪したいという気持ちがあり、示談を希望するのであれば、早急に対応する必要があります。

謝罪や示談をするためには、まずは相手方に会って話をする機会を作ってもらわなければなりません。

しかし、相手方の中には加害者や加害者の家族と直接関わりたくないと考える方もいらっしゃいます。

また、せっかく話をする機会を得たとしても、事件当事者同士の話し合いでは双方が感情的になってしまい、まとまるものもまとまらない場合もあります。

さらに、言われるがまま実現可能性のない約束をしてしまい、さらに相手方を傷つけてしまうこともありますし、口頭でのやり取りだけで記録化しなかったために後日新たなトラブルを生むということもありえます。

相手方に謝罪し示談をするのであれば、後日のトラブル防止まで目を配ったきちんとした形で行うことが大切です。

そのため、相手方への謝罪や示談を望まれる方は、ぜひ弁護士に相談することをおすすめ致します。

弁護士に依頼した場合、相手方との示談交渉は弁護士が担当します。もちろん、弁護士に依頼していても、加害者や加害者家族が相手方の元へ直接伺いたいと希望し、相手方が加害者や加害者家族と会うことを了承した場合には、弁護士同席のもとで相手方と会うことはできます。

相手方の中には弁護士が窓口になるのであれば話を聞いてもいいと考える方も多いため、交渉の機会が得られる可能性は高まります。

弁護士の示談交渉と聞くと、賠償の話しかしないのではないか?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士を通して相手方に謝罪の気持ちを伝えることもできます。

そして、もし、相手方から実現不可能な要望や抽象的過ぎて対応困難となってしまう要望を受けた場合は、後日トラブルになる可能性が高く双方にとって望ましくないことを懇切丁寧に説明し、理解してもらうよう努めます。

その上で、相手方が示談に応じてくれた場合は、その内容を記した書面を作成し記録化しますので、後日トラブルの危険性も回避できます。

また、弁護士に対応を依頼するまで行かなくても、事前にどのように対応する方がよいのかアドバイスを受けておくこともその後の示談を円滑にまとめる上でとても重要です。

 

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