Archive for the ‘相続に関する質問’ Category

相続第19回目「改正相続法の概要―相続の効力等に関する見直し―」

2021-09-06

弁護士の若林です。

 

今回は、相続の効力等に関する見直しについて説明します。

 

例えば、父親Aが亡くなり、相続人が長男Xと次男Yの2人であったとします。

Aの相続財産としては自宅不動産しかなく、かつ、Aは生前「自宅は長男Xに相続させる」との遺言書を作成していました。

Xが遺言書に基づいて自宅不動産の登記を自分名義に変更する前に、Yが法定相続分で登記手続きをしてしまい、その後第三者Sに自分の持ち分(1/2)を譲渡、登記をしてしまったとします。

つまり、本来Xの単独所有として登記されるべきところが、XとSが2分の1ずつ共有する内容で登記されている状態です。

この場合、改正前は、Xは登記を備えたSに対して、自宅不動産の所有権(全部)を主張することができました。

 

他方、Aが遺言書を作成しておらず、XとYが話し合い、自宅不動産をXが単独で相続する遺産分割協議をしていた場合で、その後YがSに持ち分(1/2)を譲渡、移転登記してしまった場合はどうでしょうか。

この場合、改正前は、Xは登記を備えていないため、YからSに対して自宅不動産の所有権(全部)を主張することができませんでした。

 

このように、法改正前、Xが登記を備えたSに対して所有権(全部)を主張できるかどうかは、AのXに相続させる旨の遺言の有無によって変わります。

 

ですが、通常、第三者は亡くなった人がどのような内容の遺言書を残していたのかを知ることは困難です。

それなのに、遺言の有無・内容によって権利関係が変わってしまうのは、第三者の利益を害することになりますし、登記制度や強制執行制度の信頼を害するおそれもあります。

 

そこで、改正法では、相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないとしました。

 

相続第18回目「改正相続法の概要―遺留分制度に関する見直し―」

2021-06-28

弁護士の若林です。

 

今回は、遺留分制度に関する見直しについて説明します。

 

遺留分とは、一定の相続人が相続に際して取得することを法律上保障されている相続財産の割合をいいます。

相続人の一人にすべてを相続させる内容の遺言書があった場合でも他の相続人に一部を相続させることになるのは、この遺留分があるからです。

 

遺留分の請求はすべての相続人に認められるわけではなく、権利主張ができるのは①直系卑属(子ども)②直系尊属(両親)③配偶者に限定され、また、各人の遺留分の割合も法律で定められています。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺留分を請求することを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)というのですが、相続法改正前は、遺留分減殺請求を行使すると当然に物権的効果が発生すると規定されていました。

たとえば、相続財産が不動産しかなかった場合に遺留分減殺請求を行使すると、不動産が当然に共有状態になるということです。

共有状態になると処分や利用に制限がかかりますから、相続財産の活用に支障がでることが往々にしてありました。特に会社の事業承継がスムーズに進められないという支障が出ていました。

 

このような支障を解消するため、改正相続法は、遺留分減殺請求権の行使として遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができると改められました。(1046条1項)

また、遺留分減殺請求を受けた人がすぐに金銭を用意できない場合に、裁判所に対して、金銭の全部又は一部の支払について相当の期限の許与を求めることができるとされました。(1047条5項)

相続第17回目「改正相続法の概要―遺言制度に関する見直し―」

2021-04-19

弁護士の若林です。

 

今回は、遺言制度に関する見直しのうち遺言執行者について説明します。

 

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う者をいいます。

改正相続法では遺言執行者の権限・責務、地位がより明確になりました。

 

改正相続法第1012条

1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2・3 略

第1015条

 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

 

上記2条から、遺言の内容が相続人の不利益となるときでも、遺言執行者は遺言の内容を実現する行為を行えばよいことが読み取れます。

 

また、改正相続法では、遺言執行者が就任した場合にはそのことを相続人に通知する必要があることも明文化されました。

改正相続法第1007条2項

2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

 

さらに、遺産分割法の指定があったときの共同相続人への対抗要件を備えさせる権限や、預貯金債権の払い戻し・解約の権限などが新設されたほか、遺言執行者がいつでも復代理人を選任できるなど復任権の見直しもなされました。

相続第15回目「改正相続法の概要―遺産分割に関する見直し④」

2020-11-30

弁護士の若林です。

今回は一部分割について説明していきます。

 

遺産分割事件を早期に解決するためには、争いのない遺産について先行して分割を行うことが有益な場合があります。

改正前の実務でも一定の要件の下で一部分割が行われてきましたが、法文上必ずしも明確ではありませんでした。

そこで、改正相続法では明文の規定を設け、どのような一部分割ができるのかを明らかにしました。

 

 

民法第907条

1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

 

ここでいう一部分割は、分割の対象となる残余財産が存在するが、当事者が現時点では残余財産の分割を希望していないこと等を理由に一部のみ分割が行われる場合を対象としており、残余財産については審判事件に係属せずに事件が終了することになります。

 

相続第14回目「改正相続法の概要―遺産分割に関する見直し③」

2020-09-21

弁護士の若林です。

今回も預貯金の払戻し制度について説明していきます。

 

前回説明した平成28年最高裁判例により預貯金も遺産分割の対象とされたため、各金融機関は、相続人の一人からの法定相続分相当額の預金引き出し請求を認めない方針を強化しました。

その結果、相続人全員の同意が得られない場合、遺産分割が成立するまでの間は預貯金を引き出すことができず相続債務の支払いに充てることが困難となりました。

被相続人の預貯金が引き出せないことで、被相続人のお金で生計を立てていた相続人の生活費が捻出できない、相続人が葬儀費用を用意することができないというケースも生じるようになりました。

 

この不都合に対応するため創設されたのが「遺産分割前における預貯金の仮払い制度」です。

 

民法第909条の2

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなす。

 

条文によると、相続人が単独で引き出せる金額の計算式は以下のとおりとなります。

 

相続開始時の預貯金債権の額 × 3分の1 × 払い出しを求める相続人の法定相続分

 

例えば、相続開始時に預貯金残高が900万円ある場合、被相続人の配偶者は150万円(900万円×3分の1×2分の1=150万円)を単独で引き出すことができます。

 

では、相続開始時の預金残高が9000万円あった場合、被相続人の配偶者は1500万円(9000万円×3分の1÷2分の1=1500万円)を単独で引き出すことができるのかというと、これはできません。

条文のかっこ書きに記載があるように、法務省令で引き出せる上限額が決められています。

法務省令で定める上限額は150万円です。

 

したがって、どんなに多額の預貯金がある方でも相続人が単独で引き出せる額は150万円までとなります。

 

相続第13回目「改正相続法の概要ー遺産分割に関する見直し②ー」

2020-07-13

 

弁護士の若林です。

遺産分割に関する見直しのうち、②遺産分割前における預貯金の仮払い制度の新設について触れていきます。

この制度が新設された経緯には平成28年12月19日の最高裁判例が大きく関係しています。

そのため、今回はこの最高裁について説明します。

 

《最高裁判例が出る前》

 

相続財産のうち、可分債権は相続と同時に分割されます。

そして、預貯金も可分債権として相続が発生すると当然に相続人が相続分に応じて取得するものとして扱われてきました。

例えば、夫婦、子供2人家族で、父が預金1000万円を残して亡くなったとします。この場合、父が亡くなったと同時に、母が500万円、子供たちが250万円ずつ相続したと扱われるわけです。

遺産分割を経る必要がないため、遺産分割調停・審判においては、全相続人の合意がない限り、相続財産の対象として扱うことができませんでした。

 

その結果、合意がない場合には預金は法定相続分で分けられることになり、生前贈与や特別受益といった事由が反映されず相続人間の実質的公平が確保できないことがありました。

 

《最高裁判例が出た後》

 

最高裁判例の事例は、配偶者のいない被相続人が亡くなり、2人の相続人が争った事案です。

被相続人の遺産として約258万円相当の不動産と4000万円以上の預貯金債権があったほか、相続人の一人が約5500万円の生前贈与を受けていたという事情がありました。

第一審や控訴審では、預貯金は合意がない限り遺産分割の対象とすることはできないとした上で、約5500万円の生前贈与を特別受益とし、その結果生前贈与を受けていた相続人の具体的相続分は0となり、他の相続人が不動産を取得すべきものと判断していました。

 

当事者からの抗告を受け、最高裁は、

遺産分割の仕組みが共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とすることや、遺産分割手続きの実務上は、現金のように、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在することを指摘した上で、預貯金の法的性質について以下のように触れました。

「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」

つまり、相続人全員の合意の有無にかかわらず、預貯金債権も遺産分割の対象となると判断したのです。

 

 

相続第12回目「改正相続法の概要ー遺産分割に関する見直し①」

2020-02-24

弁護士の若林です。

今回は「遺産分割に関する見直し」のうち,①配偶者保護のための方策,具体的には「持戻し免除の意思表示の推定」について触れていきます。

本題に入る前に,
前提知識としてまずは特別受益の制度について説明します。
条文は特別受益について以下のとおり定めています。

民法903条 第1項
 共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし,第900条から第902条までの規定により算出した相続分の中からその遺贈又は贈与の価格を控除した残額をもってその者の相続分とする。

 つまり,共同相続人の中に,被相続人から遺言によって財産を譲り受けたり,生前に遺産の前渡しとなるような多額の贈与を受けていた者がいる場合,その譲り受けた財産の価格や贈与の価格を相続財産の中に計算上加え,遺産分割をするというものです。
 この譲り受けた財産や贈与の額を相続財産に加えることを,「特別受益の持戻し」といいます。
 
 そのため,例えば夫が妻に居住用不動産を贈与した場合,遺産分割においては,妻は既に居住用不動産の価格を取得したものとして扱うのが原則ということになります。つまり,遺産分割における妻の取得額は居住用不動産の価格分減少することになります。

 

 今回の改正相続法では,民法903条に以下の条文が新たに追加されました。

民法903条 第4項
 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,該当被相続には,その遺贈又は贈与についえ第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 この条文により,婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の遺贈又は贈与については,特別受益の規定を適用しない旨の意思表示,すなわち持戻し免除の意思表示があったものと推定され,居住用不動産の遺贈又は贈与を特別受益として扱わずに夫婦一方の具体的相続分を計算することができます。(ただし,居住用不動産の遺贈又は贈与の時に婚姻期間が20年以上経過している必要があります。)
 なお,条文上はあくまでも「推定する。」となっておりますので,被相続人が異なる意思を示している場合には本項の適用はありません。
 

相続第11回目「改正相続法の概要ー配偶者の居住を保護するための方策(2)-」

2019-11-18

弁護士の若林です。

今回は、①配偶者の居住を保護するための方策のうち、配偶者短期居住権について説明します。

配偶者短期居住権が新設された趣旨は配偶者居住権と重なりますが、主に、被相続人が居住建物を第三者に遺贈してしまった場合や反対の意思を表示していた場合でも、最低6カ月間は配偶者の居住権を保護するというものです。
具体的な条文は以下のとおりです。

民法第1037条
1 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で居住する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合
 遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合
 第3項の申入れの日から6箇月を経過する日
2 略
3 居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

配偶者は、①被相続人の配偶者であること、及び②相続開始の時に被相続人が所有する建物に無償で居住していたことの要件を満たせば、配偶者短期居住権を法律上当然に取得することができます。
配偶者短期居住権については、遺産分割の際に具体的相続分からその価値を控除する必要はありません。

 配偶者短期居住権は、①存続期間満了、②居住建物取得者による消滅請求がされた場合、③配偶者が配偶者居住権を取得した場合、④配偶者死亡、⑤居住建物が全部滅失した時等に消滅し、居住建物を居住建物取得者に返還することになります。

相続第9回目「改正相続法の概要―法改正の話②―」

2019-07-01

弁護士の若林です。

7月に入りましたね!
今日から2019年下半期がスタートするわけですが、改正相続法も、一部の規定を除いて本日より施行されます!
本来であれば相続第9回目以降は引き続き「相続財産の内容」について説明をする予定だったのですが、せっかくなので今回から本日より施行される新制度について説明していきます。

さて、相続法の改正点の概要は以下のとおりです。
① 配偶者の居住権を保護するための方策
② 遺産分割等に関する見直し
③ 遺言制度に関する見直し
④ 遺留分制度に関する見直し
⑤ 相続の効力等に関する見直し
⑥ 相続人以外の者の後見を考慮するための方策

これらの概要をさらに細かく見ていくと
① 配偶者の居住権を保護するための方策として
(1) 配偶者居住権の新設
(2) 配偶者短期居住権の新設
② 遺産分割等に関する見直しとして
(1) 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
(2) 遺産分割前の仮払い制度等の創設等
(3) 遺産の分割前に遺産を処分した場合の遺産の範囲
③  遺言制度に関する見直しとして
(1) 自筆証書遺言の方式緩和
(2) 遺言執行者の権限の明確化等
④ 遺留分制度に関する見直しとして
(1) 遺留分侵害があった場合の権利が金銭債権化
(2) 金銭債務の全部または一部の支払につき期限の許与
⑤ 相続の効力等に関する見直しとして
(1) 法定相続分を超える権利取得の対抗要件
⑥ 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として
(1) 相続人以外の被相続人の親族を保護する規定の新設
となります。

このうち、③(1)については、平成31年2月12日のブログでも触れたとおり、平成31年1月13日から施行されています。
また、①については、令和2年(2020年)4月1日から施行されることになっています。

つまり、②、③(2)、④~⑥についてが本日より施行されるわけです。
 
次回から、改正点の具体的な内容について説明していきます。

相続第8回目「相続財産の内容ーその4ー」

2019-04-22

 弁護士の若林です。

 春らしいポカポカ陽気が続くようになりましたね。
 今週末からはいよいよ10連休です。
 連休期間中は旅行に行く方、家でゆっくりする方、もちろんお仕事をされる方、色々いらっしゃると思いますが、何をするにしてもいい天気になるといいですよね。
 ちなみに、10連休期間中(4月27日~5月6日)、当事務所は休業となります。ご了承の程、よろしくお願い致します。

 さて、平成最後のブログ。
 今回は、相続財産のうち⑤有価証券について取り上げます。
 有価証券といわれてパッと思いつくのは株式ではないでしょうか。
 亡くなった方が株式を保有していた場合には、株式も相続財産の対象となります。

 日々変動する株式は、相続財産としてどのように評価するのでしょう?

① 上場株式等取引市場のある場合
  取引市場がある場合には公表されている株価がありますから、基準日を設定し、その日の終値に基づいて評価額で算定することが多いようです。
 また、株価の変動が激しい場合等には、相続人全員の合意のもと、一定期間の終値の平均値とすることもあります。
② 取引市場がない場合
 非上場株式のように取引市場がない場合、評価はとても難しくなります。
 財産評価基本通達を利用することや、会社法上の株式買取請求権における株価算定方法を使うこともあるようです。
 なお、有限会社の持ち分権も、基本的には非上場株式と同じように評価されています。

 ちなみに、相続人が会社に対して株主であることを主張、議決権を行使したり配当を受け取ったりするためには名義書換を請求する必要があります。この手続きは単独ではできません。相続人が手続きのためには遺産分割協議が必要となります。

 それでは、皆様にとって素敵な10連休となりますように。

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