Archive for the ‘未分類’ Category

電話受付時間の変更(6月30日)

2023-06-29

2023年6月30日は,電話受付時間が午前10時からとなりますのでご注意ください。ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

電話受付時間の変更(5月23日)

2023-05-22

2023年5月23日は,電話受付時間が午前10時からとなりますのでご注意ください。ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

年末年始の休業日のご案内

2022-12-28

誠に勝手ながら、下記の期間について年末年始休業とさせていただきます。

令和4年12月29日(木)~令和5年1月5日(木)

令和5年1月6日(金)より通常営業となります。

休業期間中ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

お知らせ

2022-12-05

弊所代表弁護士髙田知己は、かねてより病気療養中でしたが、

令和4年11月27日、享年55歳にて永眠いたしました。

生前のご厚誼に心より感謝し、謹んでお知らせ申し上げます。

相続第16回目「改正相続法の概要―遺産分割に関する見直し⑤―」

2021-02-08

弁護士の若林です。

 

今回は、遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲について触れていきます。

 

改正相続法第906条の2

1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人または数人によって同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

 

 相続財産の共有状態の解消は、遺産分割手続きによる必要がある一方で、共同相続人が遺産分割前にその共有持分を処分することは認められています。そのため、遺産分割前に財産が処分された場合どのように対応すべきかが問題になることがありましたが、この点について明文の規定はありませんでした。

 

 実務上は、「遺産分割は遺産分割の時に存在する財産を共同相続人で分配する手続きである」という考え方に則り、原則は遺産分割時に実際に存在する財産を対象としつつ、例外的に遺産分割時には存在しなかった財産であっても共同相続人の全員がこれを遺産分割の対象に含める旨の合意をした場合には遺産分割の対象とする取り扱いがされてきました。

 

 第906条の2第1項は、この考え方を明文化したものです。

 

 そして、第906条の2第2項は、共同相続人の一人が他の共同相続人の同意を得ずに相続財産を処分した場合でも、処分がなかった場合と比べて多くの利得を得るという不公平が生じないよう遺産分割における調整を容易にすることを目的に定められたのです。

コロナ禍の中の当事務所の対策

2021-02-04

髙田知己法律事務所です。今日は、コロナ禍の中の当事務所のコロナ対策をご紹介します。

検温のご協力、手指消毒、こまめな除菌対策、アクリル板の設置などを行っています。

破産や個人再生をしたいと思ったときの弁護士の探し方

2021-01-25

あなたが、借金でお困りの時には弁護士と相談することをお勧めします。

弁護士が、あなたのお話を聞いて破産や個人再生など、あなたに最適な解決方法を教えてくれると思います。

では、どのような弁護士に相談すべきでしょうか。

 

債務の問題が得意な弁護士を見つけましょう

まず、債務整理について詳しい弁護士を選ぶ必要があります。医師とは異なり、弁護士は必ずしも専門分野を持っているわけではありません。

しかし、破産をほとんどやったことがない弁護士さんも少なくはありません。特に個人再生はさらに特殊性が強いので精通した弁護士を選ぶ必要があります。

では、そのような債務の問題に詳しい弁護士をどのように探せばよいのでしょうか。

まず、初回の相談時に聞いてみるというのも良い方法だと思います。ただ、直接聞くのはなかなか難しいという場合もあると思います。そのような場合には、その法律事務所のホームページを見ることも良い判断材料になると思います。ホームページ上での債務の問題について取り扱いが大きい事務所であれば、債務の問題について強い事務所である可能性は高いと思います。

 

地元の弁護士がお勧めです

破産や個人再生の場合には、その人に合わせた一番良い形で手続きを進めるためには何回も法律事務所に足を運び面談を重ねる必要があります。そのため、ご相談者の方のご自宅の近くやご相談者が通いやすい場所にある法律事務所を選択することが大切です。また、破産や個人再生の手続きはそれぞれの地域の裁判所ごとに異なる取り扱いをしている場合もあります。そのため、相談者の住んでいるところに近い弁護士であれば地元の裁判所の取り扱いにも精通していることが多いでしょう。このようなことも考慮にいれて弁護士を選ぶと良いと思います。

 

話のしやすい弁護士を見つけましょう

一番大切なことは、相談者の方と弁護士との相性があると思います。債務の問題は無料相談をしている法律事務所も多いので、複数の弁護士と相談の上決めても良いと思います。

 

あなたの新しいスタートを祈念しています!

新年のご挨拶

2021-01-01

明けましておめでとうございます。昨年はお世話になりました。

コロナ禍吹き荒れる毎日ですが、当事務所でも手指消毒、検温のご協力、消毒の徹底などを行い通常通り業務を行っています。

令和三年もよろしくお願いします。

弁護士会照会制度について

2020-11-16

みなさん、弁護士会照会制度というのをご存じでしょうか。弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所または公私の団体に紹介して必要な事項の報告を求めることを申し出ることます(弁護士法23条の2)。弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現をその使命としています(同法1条)。弁護士が、真実発見のための資料を収集することは、弁護士の使命を実現するためにとても大切なことです。弁護士会照会制度は、必要な事実の調査及び証拠の発見収集のための手段として認められています。

もちろん、この制度を利用して回答を得た弁護士は、その回答内容について厳重に管理しなければなりません。理由なく第三者に知らせないことももちろんです。また、弁護士は、紹介により得られた回答を、目的外に使用してはならない義務を負います。

我々弁護士は、この照会制度を利用して様々な情報を取得します。具体的には、判決確定後の相手方の預貯金口座の有無や所在、交通事故における実況見分調書や物件事故報告書など様々な場合があります。

 

最近のトレンド。

2020-11-16

弁護士の北村です。

すっかり冷え込みが厳しくなり,木々も色付いてきた今日この頃ですね。

さて,私たち髙田知己法律事務所は,土浦市をはじめ,茨城県南地域の皆様のよき相談相手として,幅広い法律問題について相談をお受けしています。

とはいえ,いつでも全ての分野のご相談予約があるわけでもなく,その時その時でトレンドめいたものがある気がしています。

あくまで私個人の肌感覚ですが,ここ1,2ヶ月くらいは,交通事故と離婚・男女問題の2分野が特にご相談が多かったように思います。

交通事故に関しては,特設サイトhttps://ibaraki-jikobengoshi.com/も開設しており,当事務所が特に力を入れている分野です。これまで数多くの案件で,示談金額の増額などの解決を実現してきました。

離婚・男女問題に関しては,年末が近づいてきたことも関係しているのでしょうか。こちらも,交渉・調停・裁判の各ステップにおいて,数多くの解決実績があります。

交通事故や離婚・男女問題以外にも,借金の問題(個人および事業者),遺言・相続,労働問題・残業代(労働者側),刑事事件その他,幅広く法律相談をお受けしており,法律専門家の立場からアドバイスを行っております。

一人で悩まずに,まずはご相談ください。

 

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