財産分与を請求したい方へ

財産分与とは,離婚にあたって,婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を分配することをいいます(民法第768条)。特に熟年離婚の場合などには,財産分与の額が高額になることも少なくありません。

財産分与には3つの性質があると言われています。1つ目は夫婦共有財産(民法762条)の清算,2つ目は離婚にともなう慰謝料,3つ目は離婚後の一方当事者の扶養です。

現在の実務では,財産形成への貢献度に極端に差がある例外的なケースを除き,2分の1の割合で財産分与することが基本となっています。

 

財産分与にともなう法律問題

1 財産分与の対象は?

財産分与の対象となるのは,婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産です。独身時代から保有している資産(例えば,独身時代に貯めていた預貯金や購入した車など)や,親族から相続や贈与で取得した財産などは,特有財産といって,財産分与の対象にはなりません。夫婦共有財産と特有財産の切り分けが争いになるケースは少なくありません。因みに,将来退職する際の退職金も,婚姻期間に対応する部分については財産分与の対象となります。

 

2 資産の評価は?

現金や預貯金,生命保険などについては,評価額について悩むことはありません。よく争いになるのは不動産です。不動産業者の査定額や固定資産評価額などを参考に決することになりますが,画一的な基準があるわけではありません。

 

3 いつが基準時なの?

財産分与の基準時は,夫婦間の経済的協力関係がなくなった時点である,と言われています。別居時や離婚時が基準時になることが多いですが,いわゆる家庭内別居の場合には,同居中であっても夫婦の経済的協力関係がすでになくなっていると認定されるケースもなくはありません。

 

4 債務の扱い?

債務がある場合には,それが夫婦共同生活の営むためのものであれば,財産分与において考慮すべき(積極財産から債務を差し引いた金額を財産分与の対象とする)と考えられています。

非常によくあるケースは,住宅ローンを組んでいる自宅がある場合です。特に,不動産時価<住宅ローン残高(いわゆるオーバーローン)の場合の取扱いは,とても難しい問題です。

 

5 財産分与には期限がある

財産分与は,離婚した時から2年以内という期間制限があります(民法第768条2項但書)。離婚と同時に請求しなければならない訳ではないですが,期限を過ぎてしまわないよう注意が必要です。

 

弁護士に相談依頼するメリット

財産分与を請求する上では,まず財産分与の対象になる資産を正確に把握することが必要です。しかし,特に長年別居していたようなケースなどでは,相手名義の資産について情報を得ることは容易ではありません。弁護士に依頼することで,弁護士会照会や裁判所の調査嘱託といった方法により,情報を明らかできる場合があります。

財産分与にあたっては,対象財産の範囲,評価,基準時,債務の扱いなど,多くの複雑な法律問題があります。また,今後もこれまで通り自宅に住み続けられるかなど,離婚後の生活設計に大きく影響する大切な話です。ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

 

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