遺留分を請求したい方へ

遺留分は、法律が法定相続人(配偶者や子、直系尊属)に対して法定相続分の一部を保証する制度で、法定相続人に認められている正当な権利です。

例えば、亡くなった方が遺言書で相続人の1人に相続財産の全てを相続させた場合、他の相続人は相続を受けた相続人に遺留分を請求することができます。

 

1 遺留分を請求できる人

遺留分は相続人全員に認められているわけではありません。遺留分を受け取ることができるのは、亡くなった方の配偶者や子ども、両親等兄弟姉妹以外の相続人です。ご自身が遺留分を受け取ることができる立場にあるのかどうかわからない時には、是非弁護士に相談してください。

 

2 遺留分減殺請求をする期限

遺留分を請求する立場にあるとしても、遺留分は放っておいても自動的に発生するわけではありません。遺留分を受け取るためには相続を受けた相続人に対して遺留分減殺請求をする必要があります。

この遺留分減殺請求には期間制限があり、相続が開始され、ご自身の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に請求しなければ時効で消滅してしまいます。

1年と聞くと「落ち着いてから考えればいいか」と思いがちですが、相続が発生すると様々な手続きに追われるため、時間はあっという間に過ぎてしまいます。

遺留分を受け取るには、とにかく請求だけは出しておかなければなりません。もし、ご自身に遺留分を請求する可能性が少しでもあるのであれば、早急に弁護士に相談し、対応してもらうことを強くおすすめ致します。

 

3 遺留分減殺請求の方法

また、遺留分減殺請求の方法ですが、法律上は請求方法に指定がないため口頭で請求することもできます。ですが、後日のトラブルを避けるため、内容証明郵便で請求することが一般的です。

遺留分減殺請求の通知は、遺留分を受け取る上で非常に重要な文書となりますので、作成、通知についても弁護士に相談することをおすすめ致します。

遺留分の請求ができるとして、それが具体的にどのくらいになるのかは意外と複雑です。また、前述のとおり、遺留分減殺請求には1年という期限があります。遺留分減殺請求をするということは、相続を受けた人から遺留分相当額を支払ってもらうことですから、当然紛争性も帯びやすくなります。

まずは、一度弁護士にご相談ください。

また、遺留分を請求するかどうか自体に悩まれている方もいらっしゃると思います。弁護士に相談する段階で請求するかどうかを決めなければならないことはありません。弁護士の説明を聞いてどうするかを判断するのでもよいと思います。遺留分請求には時効があるので、相談だけは早めに受けておくということをおすすめ致します。

 

keyboard_arrow_up

0298353115 問い合わせバナー よくある質問