Archive for the ‘交通事故に関する質問’ Category
交通事故における損害について
弁護士の小沼です。
今回は,交通事故の被害者になってしまった場合に,相手方に対して,どんな損害を賠償請求していくことになるかについてご説明します。なお,賠償が認められるのは相手方に過失が認められる部分(相手方の過失割合部分)に限られます。
1 車が壊れてしまった
「修理費用」「代車費用」について請求することができます。この他に「廃車手続費用」「評価損」等が請求できる場合があります。
2 怪我をした
「治療費」「通院交通費」「傷害慰謝料」「休業損害」等を請求することができます。後遺障害が存在する場合には「後遺障害慰謝料」「逸失利益」等も請求することになります。
3 死亡した
被害者の相続人から請求することになります。具体的には「死亡慰謝料」「逸失利益」「葬儀費用」等を請求することができます。
今回は,交通事故における損害の概略についてご説明しました。次回以降は,各損害の詳細についてご説明します。
人身傷害保険について
弁護士の小沼です。
今回は,自動車保険における人身傷害保険についてご説明いたします。
1 人身傷害保険とは
人身傷害保険は,自動車の任意保険に加入する際,特約として選択しうる保険です。交通事故により負傷した場合,自身の加入している保険会社から補償を受けることが可能となります。
2 利点
加害者が任意保険に加入しておらず,同人の資力が十分でない場合には,自賠責保険以上の賠償を受けられない可能性があります。また,双方に過失のある事故の場合,相手方から支払われる賠償金は,相手方に過失が認められる範囲に限定されます。このように,相手方から賠償を受けられない場合に,自身の保険会社から補償を受けることができるというメリットがあります。
3 まとめ
人身傷害保険を特約として付加する場合には,月々の保険料があがってしまうというデメリットはあります。しかし,交通事故は加害者を選べるわけではありません。加害者が任意保険に加入していなかったり,資力に乏しかったりすると,十分な賠償を受けられない可能性があります。もしもの場合に備えて,人身傷害保険の加入を検討してみてはいかがでしょうか。
車両保険について
弁護士の小沼です。今回は,自動車保険における車両保険についてご説明いたします。
1 車両保険とは
車両保険とは,任意保険の特約にあたる保険です。
同特約を付加していると,自分の車が損傷したときなどに,自分の保険会社から保険金の支払いを受けることができる場合があります。
2 メリット
双方に過失が認められる交通事故の場合,自分の車が損傷しても,相手方から賠償を受けることができるのは,相手方に過失が認められる部分のみになります。これに対し,車両保険を付加していた場合は,自分の車の損害について,自分の過失部分を含めて保険金を受け取ることができます。
3 デメリット
特約を付加することになるので,保険料が増加します。また,車両保険を使用すると,通常は等級が変更されます。
4 まとめ
金銭的な負担は増えますが,加害者が任意保険に加入していなかったり,資力に乏しかったりするリスクも考えると,加入を検討してみてもよいのではないでしょうか。
弁護士特約について
今回は,自動車保険の弁護士特約についてご説明します。
1 弁護士特約とは
弁護士特約とは,自動車保険に特約として付帯する保険です。
自身の加入する保険会社が弁護士費用を負担してくれるため(限度額はあります),費用を負担することなく弁護士に法律相談をしたり,示談交渉や訴訟手続等を依頼したりすることができます。
2 メリット
依頼者に代わり,弁護士が相手方と交渉することになりますので,一般の方が交渉するよりも,示談金が高額となる傾向があります。弁護士特約のみを使用するのであれば,通常は加入保険の等級に影響はありません。
3 デメリット
自動車保険の特約になりますので,保険料が多少増加することになります。
当事務所では,弁護士特約によるご相談やご依頼も多数承っております。万が一交通事故に遭われた場合には,是非一度ご相談ください。
交通事故における賠償基準について
今回は,交通事故における賠償基準についてご説明します。
1 自賠責基準
自賠責保険の保険金の支払いにおいて定められている基準です。休業損害は1日につき5700円,慰謝料は1日につき4200円などと定められています。
2 任意保険基準
任意保険会社が個別に定めている基準となります。自賠責基準よりやや高めに設定されているようです。
3 弁護士基準(裁判基準)
弁護士が示談交渉を行なう場合や,裁判を行なう場合等に用いる基準となります。多くの場合,自賠責基準や任意保険基準よりも高額となります。弁護士が弁護士基準(裁判基準)をもとに示談交渉を行なうことにより,被害者の方が受け取る賠償額の増加につながることになります。
交通事故における賠償請求について
今回は,交通事故において双方に過失が認定された場合,どのような処理をするかについてご説明します。
1 賠償請求をする場合
まず,自身の人的損害(怪我をした場合など)と物的損害(車が壊れた場合など)において損害額を確定します。
自身の損害額のうちから,相手に過失が認められる割合に応じて,相手に賠償請求していくことになります。
自身が加入する自動車保険に弁護士特約を付帯していた場合,弁護士に示談交渉を依頼することが可能です。
2 賠償請求を受ける場合
まず,相手の人的損害(怪我をした場合など)と物的損害(車が壊れた場合など)において損害額が確定されます。
相手の損害額のうちから,自身に過失が認められる割合に応じて,相手に対する賠償義務が生じます。
自身が加入する自動車保険の対人・対物保険の使用を検討することになります。
3 過失割合
交通事故における事故態様については,様々なケースが考えられます。事故態様ごとに基本的な過失割合を確認することができますので,随時ご紹介していきます。
交通事故の法的手続
弁護士の北村です。
当事務所では「交通事故特設サイト」を開設し,交通事故被害者の方の手助けに力を入れてきました。
https://jiko.takada-law.jp/
さて,交通事故事案について弁護士が依頼を受けた場合,事案の特徴や依頼者様のご希望を踏まえて,どの法的手続を採るのがベストか決めることになります。
今回は,どんな手続があるのか紹介します。
1 示談交渉
相手保険会社担当者や相手方弁護士と一対一の交渉です。通常はここからスタートすることが多いです。
話がまとまるのであればスピーディな解決が可能になります。訴訟や紛争処理センターの場合より保険会社の対応が渋いこともあります。
2 訴訟
いわゆる裁判手続です。法的論点について見解の相違が激しい場合や,そもそも事実関係に争いがある場合などに用いられます。
公平中立な裁判所の判断で解決が図れるメリットがありますが,かなりの時間がかかります。また,かっちりした証拠の有無が鍵となります。
3 交通事故紛争処理センター
裁判によらない紛争解決(ADRといいます)のための第三者機関です。担当弁護士が中立の立場から和解あっせんをしてくれます。
訴訟と比較すると,スピーディな手続でありながら,柔軟に有利な解決が図れる場合もあり,使い勝手は悪くないと感じます。
4 民事調停
訴訟と同じ裁判所の手続ですが,調停委員会の整理のもとで話し合いを進める手続になります。
交通事故で弁護士をお探しの方は,解決実績豊富な茨城県土浦市の髙田知己法律事務所にご相談ください。
交通事故専門サイトを開設しました。
交通事故専門サイトを開設致しました。
当事務所は、開所以来多くの交通事故のご相談、ご依頼をいただいており、様々な案件を解決してまいりました。
そこで、交通事故案件における当事務所の特徴や解決実績をより多くの方に知っていただけるよう、交通事故専門サイトを開設致しました。
また、特徴や解決実績の他、ご相談の内容ごとの対処方法などをまとめてありますので、交通事故の問題でお悩みの方の手助けになれば幸いです。
茨城で交通事故の問題をどの弁護士に相談したらよいのかお悩みの方や、交通事故が初めてのことでどのように対応したらよいか分からないという方は、是非当事務所の交通事故専門サイトをご覧ください。
脊髄損傷を受傷してしまった方々へ3 脊髄損傷の弁護士から
第2 お手伝いしたいこと
2 社会復帰のためのサポート
車いすの生活になると、今までの生活とは一変します。自動車の運転方法も変わりますし、いままでのように自由に電車やバスに乗ることもできなくなります。そのため、通学や通勤が難しくなります。さらに、体力や内臓の機能の低下から無理がきかなくなります。場合によっては、自宅の出入り口の段差などにより、入院先からの帰宅すらままならないこともあると思います。そのほかにも多くの新しいバリアーが生じます。これらを一つずつ解消することを具体的に考えなければなりません。示談をするためには、これらの解消にも対応しなければなりません。受傷された方はそれぞれ障害の程度、生活環境が異なります。それぞれの方々にとって最も良い形の解決方法を一緒に考えたいと思っています。
3 すでに示談をしてしまった方々へ
示談後は、弁護士としてはお手伝いできる部分はとても少なくなると思います。しかしながら、まれなケースとして、後遺症の再認定によってあらたな請求をすることも考えられますので、ご相談していただければと思います。
また、弁護士としてのお手伝いではないですが、脊髄を損傷した者としての経験をお話することはできます。私の半生について本を出版させていただいています(「車いす弁護士奮闘記」きんざい2017/1/12)ので、読んでいただければ嬉しく思いますが、直接話を聞いてみたいというお話があれば、日本全国都合のつく限り伺わせていただきたいと思っています。私は18歳のときに受傷しましたので、特に若くして受傷してしまった方にお話ができたら嬉しいです。ご連絡をお待ちしています。
脊髄損傷を受傷してしまった方々へ2 脊髄損傷の弁護士から
第2 お手伝いしたいこと
1 示談交渉について日本全国対応します
脊髄を損傷され、入院しリハビリを続けている中で、保険会社との示談交渉を進めていくことは、ご本人やご家族に大変なご負担となります。保険会社や相手方弁護士との交渉は、お任せください。必要なことはすべてこちらで把握させていただき進めて行きますので、請求漏れや手続きの間違いなどの心配がありません。安心して治療に専念していただくことができます。
また多くのケースで弁護士が交渉した場合、示談金を増額することができます。脊髄損傷の場合、保険会社からの示談金の提案は数千万円になることも多く、それで十分な金額なのではないかと納得されることもあるかもしれません。しかし、今後長い人生を送ることを考えた場合、少しでも多くの示談金額を確保することは、重要です。保険会社からの示談金の提示額が本当に適正なものかどうか。提示額の金額の大きさにまどわされず判断することが大切です。示談をする前にぜひ私に連絡をください。もちろん日本全国どちらからでも大丈夫です。その賠償金額が適正なのかどうかを専門のスタッフとともに検討させていただきます。そして、相談者の方が納得して示談できるお手伝いをさせていただきたいと思っています。
次回、もう少しお手伝いしたいことを書きたいと思います。
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