相続第11回目「改正相続法の概要ー配偶者の居住を保護するための方策(2)-」

弁護士の若林です。

今回は、①配偶者の居住を保護するための方策のうち、配偶者短期居住権について説明します。

配偶者短期居住権が新設された趣旨は配偶者居住権と重なりますが、主に、被相続人が居住建物を第三者に遺贈してしまった場合や反対の意思を表示していた場合でも、最低6カ月間は配偶者の居住権を保護するというものです。
具体的な条文は以下のとおりです。

民法第1037条
1 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で居住する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合
 遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合
 第3項の申入れの日から6箇月を経過する日
2 略
3 居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

配偶者は、①被相続人の配偶者であること、及び②相続開始の時に被相続人が所有する建物に無償で居住していたことの要件を満たせば、配偶者短期居住権を法律上当然に取得することができます。
配偶者短期居住権については、遺産分割の際に具体的相続分からその価値を控除する必要はありません。

 配偶者短期居住権は、①存続期間満了、②居住建物取得者による消滅請求がされた場合、③配偶者が配偶者居住権を取得した場合、④配偶者死亡、⑤居住建物が全部滅失した時等に消滅し、居住建物を居住建物取得者に返還することになります。

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