相続第7回目ー法改正の話①ー

弁護士の若林です

前回まで相続財産の範囲についてお話してきましたが、今回は少し違うお話を。

平成30年7月13日に相続に関する法律が改正、公布されました。
そのうち「遺言書の方式」に関する内容にも一部改正があったのですが、
今回「一部手書き以外の自筆証書遺言が認められることになった」ことを指摘したいと思います。

これまでの法律では、有効な自筆証書遺言を作るためには、遺言書を作成する人が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、印を押さなければなりませんでした。
一見簡単そうですが、相続財産をすべて手で書くことはとても大変です。
「大変なのは相続財産がたくさんある場合だけでしょ?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
相続人間で争いが起きないよう相続財産の分け方や方法を細かく指定したいこともありますよね。その場合も、すべて手で書かなければならないわけです。その上、間違えてしまった場合の修正方法も法律で厳格に決まっています。
(それでも大変さがぴんと来ない・・・という方は、ぜひ一度自筆証書遺言書を作成してみてください。)

それが新法では、相続財産の目録は自書でなくてもよいことになりました。
つまり、財産目録の部分については、パソコンで作成してもいいし、通帳や登記簿謄本のコピーを添付して財産目録としてもいいわけです。(ただし、各ページに遺言者の署名と押印は必要です。)

ちなみに、遺言書の方式に関する改正はについては、平成31年1月13日から施行されています。

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