茨城県土浦市の弁護士による破産手続き(ギャンブル)

弁護士の高田知己です。今日は、破産のお話をしてみたいと思います。みなさんは破産をどのような時に必要だと思われるでしょうか。おそらく借金が多くて支払えないときに、借金を無くしてもらうために行う手続きというように考えられる方が多いのではないでしょうか。もちろん、そのように考えていただいても良いのですが、正確には少し違います。新たな再出発をするために借金を無くすということはとても大切なところです。しかし、破産手続きをしただけでは借金は無くなりません。免責の手続きを行って裁判所から免責の許可をもらう必要があります。

免責の許可というのはどのような場合でももらえるというわけではありません。不誠実な人の場合には免責が認められない場合もあります。このように免責が認められない場合というのは法律に規定されています。これを免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)といいます。

では、具体的にどのような場合に免責が認められないのでしょうか。

まず、よく問題になるのはギャンブルによって多額の借金をしてしまった場合です。これは多くの人が良く知っているところのようです。

では、ギャンブルによって多額の借金をした人は絶対に破産手続きをして免責の許可をもらって借金を無くすことができないのでしょうか。このような場合にでも裁判所は例外的にですが、借金を無くすことを認めてくれるときがあります。もし、あなたが、ギャンブルによって借金を作ってしまった場合であっても、あなたが、そのことを反省していてもう二度とそのようなバカなことはしないと真剣に考えているなら破産・免責手続きによって再出発をすることが可能かもしれません。一緒になぜそのようなことをしてしまったのかを考えてみましょう。そして新たな出発をお手伝いできたら私はとても嬉しいです。

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