相続第5回目「相続財産の内容ーその2ー」

弁護士の若林です。

 

今回は相続財産のうち、③自動車を取り上げます。

③ 自動車
亡くなった方が所有する自動車が対象となります。

自動車の所有は車検証で確認することができます。
自動車をローンで購入していた場合、車検証上の所有者欄が信販会社や販売会社の記載となっていることもあります。
車検証上の所有者が信販会社等になっている場合、ローンが残っていることが予想されますが、時々ローンは完済したけれど名義変更をしないままだった、ということもあります。ですので、まずはローンが残っているのかどうかを直接会社等に確認した方が良いでしょう。

自動車が相続財産になるとして、その価値はどうやって決めるのでしょう。
自動車の財産価値をいくらと評価するのかは、相続人間の協議で決めることになります。その際、業者による査定書やオートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)、インターネット上の同種車両の取引価格などを参考にすることが多いです。
もちろん、自動車は消耗品ですし、ある程度の年式や走行距離によっては、相続人間の話し合いで資産価値0円とすることもあります。

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