相続第12回目「改正相続法の概要ー遺産分割に関する見直し①」

弁護士の若林です。

今回は「遺産分割に関する見直し」のうち,①配偶者保護のための方策,具体的には「持戻し免除の意思表示の推定」について触れていきます。

本題に入る前に,
前提知識としてまずは特別受益の制度について説明します。
条文は特別受益について以下のとおり定めています。

民法903条 第1項
 共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし,第900条から第902条までの規定により算出した相続分の中からその遺贈又は贈与の価格を控除した残額をもってその者の相続分とする。

 つまり,共同相続人の中に,被相続人から遺言によって財産を譲り受けたり,生前に遺産の前渡しとなるような多額の贈与を受けていた者がいる場合,その譲り受けた財産の価格や贈与の価格を相続財産の中に計算上加え,遺産分割をするというものです。
 この譲り受けた財産や贈与の額を相続財産に加えることを,「特別受益の持戻し」といいます。
 
 そのため,例えば夫が妻に居住用不動産を贈与した場合,遺産分割においては,妻は既に居住用不動産の価格を取得したものとして扱うのが原則ということになります。つまり,遺産分割における妻の取得額は居住用不動産の価格分減少することになります。

 

 今回の改正相続法では,民法903条に以下の条文が新たに追加されました。

民法903条 第4項
 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,該当被相続には,その遺贈又は贈与についえ第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 この条文により,婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の遺贈又は贈与については,特別受益の規定を適用しない旨の意思表示,すなわち持戻し免除の意思表示があったものと推定され,居住用不動産の遺贈又は贈与を特別受益として扱わずに夫婦一方の具体的相続分を計算することができます。(ただし,居住用不動産の遺贈又は贈与の時に婚姻期間が20年以上経過している必要があります。)
 なお,条文上はあくまでも「推定する。」となっておりますので,被相続人が異なる意思を示している場合には本項の適用はありません。
 

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