Archive for the ‘法律豆知識’ Category

相続第12回目「改正相続法の概要ー遺産分割に関する見直し①」

2020-02-24

弁護士の若林です。

今回は「遺産分割に関する見直し」のうち,①配偶者保護のための方策,具体的には「持戻し免除の意思表示の推定」について触れていきます。

本題に入る前に,
前提知識としてまずは特別受益の制度について説明します。
条文は特別受益について以下のとおり定めています。

民法903条 第1項
 共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし,第900条から第902条までの規定により算出した相続分の中からその遺贈又は贈与の価格を控除した残額をもってその者の相続分とする。

 つまり,共同相続人の中に,被相続人から遺言によって財産を譲り受けたり,生前に遺産の前渡しとなるような多額の贈与を受けていた者がいる場合,その譲り受けた財産の価格や贈与の価格を相続財産の中に計算上加え,遺産分割をするというものです。
 この譲り受けた財産や贈与の額を相続財産に加えることを,「特別受益の持戻し」といいます。
 
 そのため,例えば夫が妻に居住用不動産を贈与した場合,遺産分割においては,妻は既に居住用不動産の価格を取得したものとして扱うのが原則ということになります。つまり,遺産分割における妻の取得額は居住用不動産の価格分減少することになります。

 

 今回の改正相続法では,民法903条に以下の条文が新たに追加されました。

民法903条 第4項
 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,該当被相続には,その遺贈又は贈与についえ第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 この条文により,婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の遺贈又は贈与については,特別受益の規定を適用しない旨の意思表示,すなわち持戻し免除の意思表示があったものと推定され,居住用不動産の遺贈又は贈与を特別受益として扱わずに夫婦一方の具体的相続分を計算することができます。(ただし,居住用不動産の遺贈又は贈与の時に婚姻期間が20年以上経過している必要があります。)
 なお,条文上はあくまでも「推定する。」となっておりますので,被相続人が異なる意思を示している場合には本項の適用はありません。
 

民法(債権法)改正研修会

2018-12-05

弁護士の北村です。

 

先日,茨城県弁護士会が実施した民法(債権法)改正に関する研修会に参加してきました。

ニュースなどでご存知の方も多いと思いますが,2017年6月に民法(債権法)改正法案が国会で可決され,2020年4月1日から施行されることになっています。

今回の民法改正は,約120年前に現行ルールが定められてから最大の改正と言われています。今まで裁判例が積み重ねてきた法解釈を条文上明確にしたものや,今までのルールに大きな変更が発生するものなど,改正箇所は多岐にわたっています。

今回の研修会では,講師を法務省の立案担当者の方,つまり法律の設計者が務められました。そのため,配布資料も講義内容も大変わかりやすく,充実した時間を過ごすことができました(法務省HPでも解説資料が公開されていますhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html)。特に,銀行実務や不動産実務に今後大きな変化があるのではないか,というのが私の印象です。

 

民法に限らず,日々新しい裁判例が生まれ,また新しい法律が施行されています。情報のアップデートに乗り遅れることがないよう,事務所全体で今後も研鑽を積んでいきたいと思います。

 

弁護士と季節感

2018-09-25

弁護士の北村です。9月も終わりになるとすっかり涼しくなりましたね。

 

さて,弁護士の仕事に季節感があるのかと言われると,それ程でもないかなというのが私の感想です。

当事務所の注力分野である交通事故と債務整理については,年間を通じてご相談件数が多いです。やはり茨城県土浦市周辺は車社会です。

また,決算時期に合わせて事業者の方のご相談が増える印象もあります。

 

相続や離婚などの家事事件については,盆正月明けや年度末にやや増える印象があります。

因みに,12月には交渉案件や裁判案件が終わることが多い気がします。できれば法的問題を新年に持ち越したくないですよね。

 

いろいろ雑感を書いてみましたが,髙田知己法律事務所ではいつでもご相談の予約をお待ちしております。まずはご連絡ください。

夏休みこども法律学校

2017-08-29

今年の夏も,8月2日にして,小学5,6年生を対象に,弁護士会主催のこども法律学校が実施されました

実際の裁判所で弁護士が刑事事件の模擬裁判を行い、子供たちには,裁判官の立場に立って,有罪か無罪か考えてもらいました。

今年の題材は,白雪姫で,白雪姫に毒リンゴを食べさせたのは,王様の妻なのか,白熱した議論が展開されました。

刑事手続きの流れや事実認定のやり方も学んでもらいましたが,今回の模擬裁判をきっかに,法律の世界に少しでも興味をもってもらえたらこれ幸いです。

 

今年の冬も,法律学校は実施予定ですので,ご参加ご検討下さい。

「弁護士への依頼について」

2017-05-16

弁護士の小沼です。

今回は,弁護士に相談や依頼をする手順についてご説明します。

 

1 弁護士へのアプローチ

日々の生活において法律トラブルが発生した場合には,弁護士に相談することが考えられます。弁護士へのアプローチ方法としては,①ホームページ等で法律事務所を探す,②弁護士会や市役所の法律相談を利用する,③法テラスで弁護士を紹介してもらう,などがあります。事前予約なしに訪れると,弁護士の都合がつかない場合がありますので,電話等で予め相談予約をすることが一般的です。

 

2 法律相談

法律事務所ごとに「相談料」の金額は異なります。当事務所の相談料は30分ごとに5000円(税込み5400円)となっておりますが,比較的多くの事務所で採用されている金額かと思われます。法テラスの制度を利用した無料相談等も実施しておりますので,お電話でご確認いただければ幸いです。法律相談のみで終了した場合,弁護士への依頼には至らず,費用も相談料のみとなります。

 

3 弁護士への依頼

法律相談を経たうえで,弁護士に依頼する場合,委任契約を締結することになります。弁護士に依頼する場合には,「着手金」「報酬金」「実費」がかかることが通常です(交通事故による損害賠償請求や過払金の回収等を依頼する場合には,「着手金」なしの「報酬金」のみという場合もあります。)。

「着手金」とは弁護士に依頼する場合にかかる費用のことで,依頼の成否にかかわらず発生します。「報酬金」は依頼が終了したときにかかる費用で,獲得した経済的利益に応じて発生します。「実費」は郵便切手代や印紙代などに使われた金額となります。

「着手金」「報酬金」「実費」等の弁護士費用については,契約前に説明がありますので,疑問を解消したうえで契約するようにしてください。

以 上

子ども法律学校

2017-02-07

弁護士の大和田です。

弁護士は通常の仕事のほかに,所属している委員会活動も行います。

私は法教育委員会に所属しており,小学生を対象に授業を行うこともあります。

県南地域では,夏と冬に「夏休み・冬休みこども法律学校」と銘打って,小学5,6年生を対象に,弁護士が授業を行います。

テーマは様々ですが,講義やグループディスカッションを行い,双方向の授業が展開されます。

昨年の冬休みこども法律学校は,12月26日に,イーアスつくばにおいて,選挙を題材にした授業を行いました。

多くの小学生に参加いただき,ありがたい限りです。

今年の夏も,子ども法律学校は実施される予定です。

毎年小学校にチラシを配布させていただきますので,お気軽に参加いただければと思います。

沖縄や北海道の裁判所で訴えらえたら ②

2016-10-25

弁護士の大和田です。

引き続き,遠方の裁判所で訴えられた場合の対応について書きたいと思います。

今回取り上げるのは,「電話会議システム」についてです。

 

前回は「移送」を取り上げましたが,重要な証人が原告と被告の両所在地にいる場合などは,移送が認められないこともあります。

その場合,弁護士に事件処理を依頼していれば,弁護士が遠方の裁判所まで行き,訴訟対応していくことになりますので,裁判の度に自ら出廷する必要はありません。

しかし,例えば遠方の裁判所までの交通費,宿泊費,日当などはいただくことになりますので,裁判の度に経済的な負担は大きくなります。

また,出廷に一日を要するような遠隔地の場合には,丸一日予定のない日でなければ裁判期日が入らないので,なかなか裁判日が決まらず訴訟が遅滞することもあります。

そのような場合には,電話会議システムを利用し,依頼者様の負担を軽減するとともに,訴訟を円滑に進めていくことが考えられます。

電話会議システムとは,裁判所が電話会議システムの利用を相当と認められば,当事者の一方は裁判所まで出廷することなく,電話で裁判手続きを行うことができるというものです。

このように,遠方の裁判所で訴えらえた場合には,移送の他にも対応する手段はありますので,お気軽にご相談いただければと思います。

有意義な法律相談のために。

2016-09-06

弁護士の北村です。

 

弁護士による法律相談は、一定の時間(たとえば30分)に限られていることが通常です。当事務所では、時間を1分でも過ぎたら…という訳ではなく、なるべくじっくりお話を聞くように心掛けていますが、次の予定との兼ね合いもありますので、時間に限りがあることに変わりはありません。

今回は、初回の法律相談を有意義な時間にしていただくためにご準備いただきたいことについて、私個人の考えをまとめてみようと思います。

 

1 経緯

抽象的に言うと、「今までにこんな出来事があって、今こんな風に困っている」ことをお話しいただくところが、法律相談のメインです。ですので、いつ頃どんな出来事があったのか、という事実関係を頭の中で整理して相談に来ていただく方がベターだと思います。上手く話せないのではないか、とかど忘れしてしまうのではないか、と心配な方は、紙に簡単にまとめてみるのもよいでしょう。

また、裁判所や弁護士、相手方保険会社、消費者金融などから書類を受け取った、という方の場合には、もちろんその書類をお持ちください。

ところで、相談者さんの中には、十何枚にもなるレポートのように、事実関係を書き出してきて渡して下さる方もいらっしゃいます。弁護士は、裁判になった場合を見越して、書面の証拠があるか否かをとても重視します。他方で、法律相談の時には、なるべくご本人の口から事実関係を語ってもらいたい、という欲求を持っています。また、短い法律相談の時間内では、目で見るより耳で聞くほうが、素早く的確に情報を把握することができる気がします。ですので、事実関係を書き出していただく際には、あくまで口頭の話の補足用ということで、要点を絞って(A4用紙1枚~長くても3枚くらい)まとめていただいた方が、個人的にはありがたいと思っています。

 

2 証拠(になる可能性があるもの)

法的な見通しと選択すべき手続きについてアドバイスするためには、証拠になる可能性があるもので何が手元にあるか、あるいは今後入手できそうかについての情報も必要です。(他方で、証拠の有無にかかわらず、事実関係レベルで法的見通しが暗いケースも残念ながら存在します。)

具体的なケースにおいて証拠になりうるものの有無および内容については、法律相談時に口頭でお聞きし、必要があれば後日ご持参をお願いしますので、初回法律相談時に関係しそうなもの一切合切を持参しなければいけない訳ではありません。とはいえ、一般的に、どんな案件ではどんな証拠が必要になりうるのかについて、知っておいて損はないと思います。案件ごとにどんな証拠が必要になりうるのかについては、また回を改めて紹介したいと思います。

沖縄や北海道の裁判所で訴えられたら①

2016-08-31

弁護士の大和田です。今回からは遠方の裁判所で訴えられた場合の対応について書いていきたいと思います。

今日取り上げるのは「移送」についてです。

被告が遠方にいる場合には,原告側は,なるべく自分の近くの裁判所で訴えを提起してくることが多いです。

極端な話,茨城に住んでいながら,沖縄や北海道で訴えられることもあり得るわけです。そうすると,茨城にいながら,遠方の裁判に対応しなければならなくなり,当事者の負担は大きくなります。

そこで,民事訴訟法では,移送といって,別の裁判所で裁判を行うべきだという申立ができることになっています。

この申立の際には,証人の所在地や検証物の所在地などの事情を考慮して,こちらの裁判所でやる方が訴訟の著しい遅滞を避けることができますよ,というようなことを主張する必要があります。

この申立は,一見簡単なようではありますが,訴えを提起された早期の状態で事件の争点を把握し,尋問が必要とされるであろう証人は誰なのかを検討するなど,専門的な検討が必要になってきます。

ですから,遠方の裁判所で訴えられてしまった場合には,自分に有利な裁判所で裁判を進めることができないか,弁護士に相談してみてもよいと思います。

裁判か、それとも交渉か?

2016-08-25

弁護士の北村です。

 

裁判を受ける権利は、憲法上保障された権利です(日本国憲法第32条)。ですので、法律的な争いごとについて、裁判所の判断を受ける機会がたやすく損なわれるべきでないことは言うまでもありません。

 

他方で、(訴訟だけではなく調停・審判等も含む広義の)裁判を起こす、あるいは起こされるとなると、様々なコストやリスクが生じることも事実です。

第一に、時間がかかります。最初の期日は裁判を起こしてから1ヶ月以上先になりますし、2回目以降も期日が指定されるのは約1ヶ月おきになります。すぐに半年や一年という時間が経ってしまうのが実情です。

第二に、費用がかかります。裁判を起こす側は、争いの内容や金額に応じて収入印紙などを納付しなければなりません。もちろん、弁護士に依頼するとなれば、その費用も発生します。

第三に、結果に対するリスクがあります。証拠(それも、契約書やメールなどの客観的な証拠)がなければ、裁判を有利に進めることは難しくなります。また、相手に支払能力がなければ、裁判を起こしても効果は薄くなります。さらに、複雑な事案では、弁護士をもってしても結果を見通すことが難しくなります。このように様々な理由から、時間と労力と費用を費やしたけれど思うような結果にならない、というリスクがあります。

第四に、評判に対するリスクがあります。狭い地域コミュニティや業界においては、裁判をやっていること自体がネガティブに受け取られることもあります(このこと自体の善悪は微妙ですが、これを交渉のカードとして使える場合もあります)。

 

弁護士としては、裁判を受ける権利があることやご本人の意向を踏まえつつ、裁判で戦うのと交渉で終わらせてしまうのとでどちらが「より有利な」解決になりそうか、考えることになります。また、裁判になった場合を見越して証拠になりうるものを集めておく、という視点も重要になります。具体的な話は、また改めて紹介したいと思います。

 

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