Archive for the ‘法律豆知識’ Category

なぜ弁護士は証拠証拠と言うのか?

2016-02-08

弁護士の北村です。

立春を過ぎましたが、まだまだ寒い日が続きますね。

 

さて、私たち弁護士は、皆さんからお話を聞くとき、証拠、それも書類などの客観的な証拠があるかどうかをとても気にします。それはどうしてなのでしょうか。

 

弁護士に相談するような争いごとが起こった場合、少なからず、当事者双方の事実認識が食い違っています。もう話し合いではらちが明かない、裁判で白黒付けましょう、と思うでしょう。

ところで、裁判では「ある事実の有無について当事者間に争いがある場合、その事実の有無は証拠から証明しなければいけない」というルールがあります。そして多くの場合、「証拠から事実を証明する責任は、訴えようとする者が負う」というルールが妥当します。

 

そんなの証人がいるから大丈夫、と言いたいところですが、仮に相手が真っ向から事実を争ってきて、相手の方にも証人がいる、そして他に客観的な証拠は全くないという事案だとしたら、こちらの勝ち目は薄いでしょう。客観的な証拠があるかないかは、事案の行く末を決定的に左右するといえるのです。

 

とはいえ、ある事案について、どんな客観的証拠があればどのくらい勝ち目があるか、またどんな手続を取るのが最も有効なのかの判断は、相手がどこまで事実を認めてくれるかとも関連して、とても難しいところです。弁護士によって見解が分かれてもおかしくはありません。また、証拠が必ずしも十分にはなくとも、具体的な事情いかんでは、有効な手段を取りうることもあります。

今回は難しいテーマになってしまいましたが、悩むより、まず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

 

 

弁護士費用について

2015-10-05

弁護士の小沼です。

弁護士事務所(法律事務所)は,なかなかに敷居が高い場所かと思います。そこで,その敷居がいくらかでも下がるよう,弁護士費用についてご説明いたします。

 

1 法律相談

当事務所の場合であれば,「法律相談料」30分につき5,400円(消費税8%込)となります。なお,東日本大震災時に茨城県内の一部地域にお住まいだった方は,30分の無料相談が可能な場合があります。

また,弁護士に相談したからといって,すぐに事件処理を依頼したことにはなりません。相談とは別に,事件処理を依頼する契約を結ばない限り,後述の費用は発生しません。つまり,相談のみでも可能です。

 

2 弁護士に事件処理を依頼する場合

弁護士に事件処理を依頼した場合には,以下の各費用が発生することがあります。

「着手金」とは,弁護士に事件処理を依頼した場合にかかる費用です。事件処理がうまくいったかどうかにかかわらず,発生します。

「報酬金」とは,弁護士の事件処理が一部でも成功した場合に発生する費用です。一般的には,請求した側であれば獲得した金額に応じて,請求を受けた側であれば減額した金額に応じて発生します。

「実費」とは,弁護士が事件処理に際し,切手や印紙を使用したり,登記事項証明書を取得したりする場合等,実際にかかった費用のことです。

 

3 まとめ

弁護士に相談する場合には「法律相談料」が,その後,事件処理を依頼すれば「着手金」が,事件処理がうまくいけば「報酬金」が,弁護士が事件処理に切手や印紙等を使用すれば「実費」がかかることになります。

現在,弁護士報酬は自由化されており,金額に決まりはありません。もっとも,多くの事務所では「旧日本弁護士連合会報酬等基準」をもとに弁護士報酬が決めているようです。

登記と現状が一致しない場合

2015-09-01

弁護士の若林です。

皆さんは、ご自身が所有する不動産の登記簿を見たことがありますか?

登記簿には不動産に関する様々な情報が記載されています。例えば、登記簿の「甲区欄」を見れば、「誰が」「いつ」「どのような原因」でその不動産を取得したのか、その不動産の「歴史」を知ることができます。

ちなみに、登記簿を取得できるのは、法務局です。

 

通常、不動産に権利変動があった場合には、法務局に申請し、変動の内容を登記簿に反映してもらいます。そのため、登記簿の記載内容と現実の権利関係は一致しています。

しかし、時々、登記簿上の権利関係と現実の権利関係とが一致しないことがあります。不一致の原因には様々考えられますが、権利関係が一致していないと、不動産の売却や処分、担保権設定等ができず、不動産の活用に支障を来してしまいます。この場合、登記簿と現状の不一致を修正する手続きを取らなければなりませんが、不一致のまま長期間放置していた場合、当事者の行方が分からない、相続等で関係者が複数人いる等の事情が生じてしまい、対応に非常に苦慮することとなります。

場合によっては、訴訟等で不一致状態を解消せざるを得ないこともあります。

 

訴訟対応は私達弁護士の得意分野です。

もし、ご自身の不動産登記簿を見て、「権利関係が不一致の状態だ!」なんてことがありましたら、弁護士に相談するという選択肢も忘れないでくださいね。

債権回収のイロハ

2015-07-22

弁護士の北村です。

個人の方、事業者の方を問わず、売掛金や貸したお金の支払いが滞って困っている、といったご相談は少なくありません。当事者間の話し合いで解決できればいいのですが、上手くいかなかった場合、次の手を考える必要が出てきます。

上記のような債権回収の案件を弁護士が受任した場合、まずは弁護士から相手方に、請求内容を記載した内容証明郵便を送ることが多いです。弁護士から書類が届いたことによって、相手方の対応が変わる可能性もあります。

弁護士が窓口となって交渉しても当事者間の隔たりが埋まらない、あるいは交渉すらできない場合には、訴訟を起こすことが有力な選択肢になります。訴訟を起こして勝訴判決等の債務名義を得られれば、相手方がそれでも支払いに応じない場合、強制執行手続を取ることが可能になります。

ただ、相手方に差し押さえる資産が全くない、あるいはこちらが把握している資産についての情報が足りない場合、強制執行手続は失敗に終わってしまいます。預貯金については具体的な支店名まで把握できるか、給与債権については相手方の勤務先を特定できるかなど、訴訟提起の時点で慎重な調査と見通しが必要です。弁護士による調査が有効な場面もあります。

債権回収は、(特に相手が事業者の場合)時間との勝負という側面もあります。まずは弁護士にご相談ください。

弁護士の活動

2015-06-29

弁護士の若林です。

 

みなさんは、普段「弁護士の仕事」についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。

ドラマや小説等では法廷での弁護活動が取り上げられていることが多いので、やはり、法廷で議論を繰り広げ、白熱した尋問をするイメージが強いでしょうか?

 

実際はどうか・・・というと、法廷での活動はもちろんですが、それ以外の場所でも色々な活動を行っています。

市役所や商工会議所等へ出張法律相談に行くことはしばしばですし、交通事故現場等紛争の対象となっている現場に行って、自分の目で状況を確認し、証拠の保全・収集を行うこともよくあります。

訴訟を起こした際に相手方に送達ができなければ、相手方の住所地に行って在宅調査をすることもあります。

 

これらは、弁護士の活動のごくごく一部で、この他にもアチコチ飛び回っており、事務所を不在にすることが多いです。

そのため、ご相談者様からの連絡に対応しにくいという事態が生じてしまうこともあります。

もっとも、当事務所では複数の弁護士が所属しており、茨城県内を中心にフットワーク軽く活動しつつ、ご相談者様からのご連絡にも対応するという体制を整えていますのでご安心ください。

境界問題に関する研修会

2015-04-20

弁護士の若林です。

4月11日(土)に水戸京成ホテルで開催された「センターいばらき研修会」に参加してきました。

この研修会は、茨城土地家屋調査士会、茨城県弁護士会、及び境界問題解決支援センターいばらきが主催したもので、午後2時~午後5時半まで二部制で構成されていました。

第1部で、法務局職員による、筆界特定制度の概要及び現状について、境界確定訴訟との比較を交えた講義が行われた後、続く第2部では、境界問題に関する事例を題材に、土地家屋調査士と弁護士が、問題点や疑問点について意見交換を行いました。

土地家屋調査士は筆界を、弁護士は所有権界を意識した事例の捉え方をしており、見方が全く違うため、刺激的な意見交換ができ、とても充実したものになりました。

当事務所でも、境界問題に関するご相談を受けることがありますので、今回の研修で得たものを実務に役立てていければと思います。

子どもたちの未来のために 

2013-04-19

弁護士の程塚です。

春休みに、水戸で小学校新5・6年生を対象とし、

「子ども法律学校」と銘打って、法教育の活動を行いました。

当日は、水戸周辺の小学生がたくさん参加し、

ある架空の事件(住居侵入や窃盗事件)をもとに、

どういった主張をするか、どういった質問をするか、といった

弁護士の尋問の勉強をしました。

みなさん、大変に優秀なお子さんたちで、この中からきっと、

将来弁護士になる人が出てくるのでは、と期待が膨らみました。

 

話は変わりますが、最近は、小学生のお子さんを持つ家庭の

離婚なども増えているようです。

離婚の際に、養育費や子どもとの面会の定めをしないケースも多いようですが、

夫婦だけではなく、お子さんの将来も考えれば、

そういった取り決めは、弁護士を入れて定めておいた方が良いと思います。

お悩みに際には、ご相談ください。

法的整理(破産・免責)を行ったときに手元に残せる財産について

2013-03-29

法的整理(破産・免責)手続きを行うと、家財道具などを含めてすべての財産を取られてしまうと考えてしまいがちです。

これは誤解です。破産手続はその手続きによって、人生の新たな再出発を目指すものです。人生をやり直すにあたって、必要最低限の財産は不可欠です。そのため、破産手続においても一部財産を残す方法が認められています。

もっとも、法律の解釈上、事案の差異や各地域による運用上の問題などから、どのような財産を残せるか否かには難しい問題が生じることがあります。破産手続が必要になってしまった場合には、どのような財産が残せるのか。弁護士と一緒に考えてみてください。

日弁連委託法律援助事業

2013-03-08

こんにちは、弁護士の髙島です。

 

最近、弁護士になってはじめて日弁連の委託法律援助という制度を利用して、刑事事件を受任しました。

これは、日弁連が、お金のない人のために弁護士費用を立て替えてくれるという制度です。

 

いまは、刑事事件では起訴されればだいたい国選で弁護人がつくことが多いです。

最近は起訴前の段階でも、犯罪の種類によっては、国選弁護人を付けることができます。

ですが、国選対象外の事件で逮捕・勾留されたような人の場合、弁護士に依頼するのが難しい場合が多いです。

弁護士に依頼するにはお金がかかるからです。

その場合に、日弁連の委託援助事業は、かなり使える制度といえます。

 

日弁連の援助内容は、あくまで弁護士費用の立て替えであって、後日その負担を求められる場合もあるようです。

ですが、実際に求められることは少ないと聞いていますし、冤罪の防止には被疑者段階で弁護士をつけるのは必須ですから、積極的な利用を検討すべきだと思います。

 

当事務所は、刑事事件を積極的に受任しております。

(個人的には、私は、裁判所から打診された国選事件を断ったことがありません。)

ご相談があればお気軽に専用ダイヤルにお電話ください。

 

外国人の司法アクセス

2013-02-09

弁護士の高島です。

 

当事務所では、外国人の方のご相談もお受けしております。

実際今まで、何度となく外国人の方のご相談をお受けしてきました。

 

ただ、今のところ、相談を受けることができるのは、相談者の方がある程度日本語を話せるという場合に限られています。

あるいは、日本語はできなくとも、通訳を一緒に連れてきてくれるとか。

そういう場合でないと、相談者との意思の疎通が難しいのが現状です。

 

土浦の隣のつくば市には、外国人の研究者や大学生が数多く住んでいるようです。

今後ますます、つくばの外国人数は増加されることが見込まれます。

日本語を話せない外国人が、法的トラブルに巻き込まれた場合、弁護士などにアクセスして解決するというのは、現実的になかなか難しいと思われます。

 

われわれ弁護士の方でも、そのような日本人以外の方に対する配慮をしていくべきと思います。

自分自身は、最近、つくば大の外国人から定期的に英語を教えてもらっています。

法律事務所のホームページも、日本語だけでなく、外国語バージョンも作成するのが当然という時代がいずれはやってくるのでしょうか。

 

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