Archive for the ‘労働に関する質問’ Category

残業代について

2015-07-09

弁護士の大和田です。

 

今日は,残業代についてお話しさせていただきます。

 

インターネットなどで,「残業代」などと検索すると,「残業代は自分で取り返せる!」というようなページを見かけることがよくあります。

 

しかし,残業代の計算は一見単純なようですが,やはり,労働法令の正確な理解がなければ,その算定は困難です。

 

例えば,残業代の算定にあたっては,まずは基礎時給額を計算しなければなりません。

しかし,その時給を計算するにあったって,給与明細に記載された金銭のうち,どこまで組み入れることができるかは,労働基準法の規則にまでさかのぼって検討する必要があります。

 

このように,残業代の計算は,その入り口から法的な知識が要求され,一般の方が計算するのは大変苦労されると思います(苦心して計算した結果,誤っている可能性も高いと思います)。

ですから,「残業代は自分で取り返せる!」というような記載を見ると,それは言い過ぎだろうというのが率直な感想です。

 

残業代請求について弁護士に依頼するか,一番悩ましいのは費用の点だと思いますが,当事務所では証拠の収集状況や事案の難易度によって,報酬を変動させており,依頼者様の負担がなるべく少なくなるように努めております。

 

残業代請求でお悩みの方,まずはお気軽にご相談下さい。

残業代請求の時効は2年です。お早目の相談をお待ちしております。

残業代請求

2013-07-12

弁護士の程塚です。

ここ何年かは、会社の経営も厳しいからか、

大企業でも残業代を支払わないケースがあるようです。

就業規則や、労使協定によって、所定時間以上の労働をさせながらも、

なんとか残業代の支払いをまぬがれようとすることもあり、

なかなか一般の方では太刀打ちできません。

しかし、

規則になっていたからと言って、それが合法とは限りません。

出勤、退勤時間については、何かしらの証拠がないと、

会社側に請求していくのは困難ですが、

就業規則やタイムカードが手元になくても、弁護士が入ると開示してくれる場合が多いです。

また、計算も非常に複雑なので、やはり一般の方では難しいかもしれません。

 

残業代をもらえないということでお悩みの方は、

ぜひ一度ご相談下さい。

 

茨城県内での残業代請求 ぜひ弁護士にご相談ください

2012-11-02

弁護士の程塚です。

当事務所には、未払い残業代を請求したいという相談が、複数、寄せられています。
残業代の計算は、かなり複雑で、1日8時間個超えた場合、
夜10時以降の場合、休日の場合、一定の残業手当が支給されていた場合など、
様々な事情を考慮する必要があります。

また、利息についても、すでに退職している場合としていない場合で、大きく異なります。

難しいのは、何時から何時まで働いたか、という立証ですが、必ずしも、
タイムカードのコピーがなくても、請求できることがあります。

請求できるのは、原則として、支給日から2年間ですので、
お悩みの方は、お早めにご相談ください。

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