弁護士の小沼です。
平成29年7月より,当事務所の料金規定が改定されました。
従前の料金規定よりも分かりやすくなるよう,内容をシンプルにしました。今回は,内容を大幅に改定した交通事故の料金規定についてご説明します。
① 弁護士費用特約が使用できる場合
お客様の費用負担は発生しません。
弁護士費用(着手金・報酬金等)はお客様が加入している自動車保険の保険会社から支払われます。弁護士費用特約を使用できるかについてご不明な場合は,ご自身が加入している自動車保険の保険会社に問い合わせることにより,確認することが可能です。
② 弁護士費用特約が使用できない場合で,相手方保険会社から書面で支払額の提示があった場合
着手金は,無料です。
報酬金は,書面での提示額から増額した金額の30%となります。
したがって,提示額からの増額がなかった場合には,報酬金が発生しないことになります。
③ 上記①②以外の場合
着手金は,無料です。
報酬金は賠償金の10%+15万円となります。
お客様自身が相手方保険会社と直接に交渉するのではなく,早期に交渉を弁護士に任せたいときなどが,この場合にあたります。
実費や消費税等については,当事務所の料金規定をご参照ください。また,ご不明な点等がございます場合には,お問い合わせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
以 上