弁護士の小沼です。
平成29年7月より,当事務所の料金規定が改定されました。
従前の料金規定よりも分かりやすくなるよう,内容をシンプルにしました。今回は,内容を大幅に改定した交通事故の料金規定についてご説明します。
① 弁護士費用特約が使用できる場合
お客様の費用負担は発生しません。
弁護士費用(着手金・報酬金等)はお客様が加入している自動車保険の保険会社から支払われます。弁護士費用特約を使用できるかについてご不明な場合は,ご自身が加入している自動車保険の保険会社に問い合わせることにより,確認することが可能です。
② 弁護士費用特約が使用できない場合で,相手方保険会社から書面で支払額の提示があった場合
着手金は,無料です。
報酬金は,書面での提示額から増額した金額の30%となります。
したがって,提示額からの増額がなかった場合には,報酬金が発生しないことになります。
③ 上記①②以外の場合
着手金は,無料です。
報酬金は賠償金の10%+15万円となります。
お客様自身が相手方保険会社と直接に交渉するのではなく,早期に交渉を弁護士に任せたいときなどが,この場合にあたります。
実費や消費税等については,当事務所の料金規定をご参照ください。また,ご不明な点等がございます場合には,お問い合わせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
以 上

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。