「刑事事件における身柄解放について」

弁護士の小沼です。

犯罪の嫌疑をかけられて身体拘束が長期化すると,勤務先や家庭などに大きな影響が出る可能性が高くなります。ですので,少しでも早い身柄解放を目指した活動は,弁護人にとってとても重要な活動になります。

本日は,刑事事件の各段階における身柄解放の手続きについて,ご説明させていただきます。

 

1 逮捕段階(72時間以内)

受任後,弁護士は担当検察官に連絡を取り,勾留請求を避けるべく交渉することになります。事実を争わない場合,早期に被害者との示談を成立させることが肝要です。なお,この段階では国選弁護人は選任されませんので,私選弁護人のみがこのような活動をすることができます。

2 勾留段階(起訴前/20日以内)

示談が成立していない場合には,引き続き被害者と示談交渉を行うことになります。事案によっては,勾留(延長)決定に対する準抗告や勾留取消請求を行ない,身柄解放を求めることもあります。

3 勾留段階(起訴後/裁判まで)

起訴されてしまった場合には,実刑判決を避けるべく,執行猶予付判決を求める弁護活動を行ないます。併せて,被告人が裁判に必ず出頭することを誓約したうえで,裁判までの身柄拘束を免れるべく,保釈請求を行うこともあります。保釈金の金額は事案により異なりますが,150万~200万前後となることが多いようです。なお,保釈金は被告人が裁判にきちんと出頭すれば戻ってくるお金です。

4 裁判

罰金刑のみが宣告された場合,罰金を支払う限り,改めて身体を拘束されることはありません。また,懲役刑が宣告されても,執行猶予付きの判決であれば,判決後に新たな犯罪行為を行なわない限り,身体を拘束されることはありません。

5 まとめ

弁護士が刑事事件を受任した場合には,速やかに依頼者の身柄が解放されるよう,様々な弁護活動を行っていくことになります。

以 上

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