「破産について」

弁護士の小沼です。
今回は借金問題を解決する方法の一つとして,破産手続を説明します。

1 破産手続の流れ
債務の返済が不可能となった場合,破産・免責手続によって債務を消滅させることが検討されます。
弁護士が依頼を受けた場合,各債権者に受任通知を発送します。したがって,以降の債権者に対する窓口は弁護士となります。併せて,債権者と債権額を確認するために債権調査を行います。
また,依頼者の財産を明らかにするため,①通帳の写し(2年分),②自動車の査定表,③保険証券等の財産に関する書類の収集が必要となります。
更に,月々の収支を明らかにするため,家計表を作成する必要があります。支出を裏付けるために,公共料金の領収書も必要です。
各資料の収集ができた段階で,書類を作成し,裁判所に対して破産・免責手続開始の申立てを行います。

2 メリット
免責決定を受けることにより,一部の債務を除いて債務が消滅します(借金が消えます)。また,一定額までの財産は残すことができます。

3 デメリット
租税債権や養育費請求権等の一部の債権については,免責されません(債務が残ります)。また,賭博等によって過大な債務を負担した場合などには,免責されないことがあります。

4 費用(当事務所の場合)
着手金は,個人破産の場合,同時廃止型で28万円(消費税別途),管財事件型で38万円以上(消費税別途)となります。その他に予納金等の実費が必要となります。

借金問題に関するご相談は,当事務所では初回無料となっております。まずは,お気軽にご予約ください。
以 上

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