今回は,交通事故により怪我をしてしまった場合,相手方にどんな請求をすることになるかについてご説明します(後遺障害や死亡事故を除きます)。
1 治療費
通常は保険会社から病院に対して直接支払われます。健康保険を使用した場合には,被害者の方が立替えたうえで,保険会社に請求する場合もあります。
2 交通費
病院に通院する場合の交通費となります。自家用車を使用した場合には距離に応じたガソリン代となります。
3 入通院慰謝料
入通院期間,入通院日数に基づいて,慰謝料を算定することになります。
4 休業損害
仕事や家事を行なえなかった場合の損害です。会社員の方は,勤務先に休業損害証明書を作成してもらいます。
今回は,交通事故における人的損害についてご説明しました。各損害の詳しい内容につきましては,今後も紹介していきます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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