今回は,交通事故により仕事を休まなければならなくなった場合の損害(休業損害)についてご説明します。
1 休業損害とは
交通事故により受傷し,入通院のために仕事を休んだ場合,仕事を休んだことによる収入の減少を損害として相手方に請求することになります。
収入については次のような情報をもとに算定することが一般的です。
2 収入算定の基礎
①給与所得者
事故前3ヶ月間の平均賃金を基礎にして1日あたりの収入を算定します。
②個人事業主
事故前年における所得額を基礎にして1日あたりの収入を算定します。
③家事従事者(主婦)
女子労働者全体の平均値を基礎にして1日あたりの収入を算定します。
④会社役員
休業損害が認められないことが通常ですが,減収がなくとも損害が認められた事例もあります。
④学生,無職者等の場合
原則として休業損害は認められません。
3 まとめ
今回は,交通事故における損害の1つである休業損害についてご説明しました。今後も,交通事故における損害について説明させていただきます。