今回は,交通事故において負傷した場合の慰謝料(傷害慰謝料)についてご説明いたします。
1 はじめに
慰謝料とは精神的損害のことです。交通事故により負傷した場合,治療期間や入通院日数に基づいて,慰謝料を算出することになります。なお,死亡や後遺障害についても慰謝料は存在しますが,それらは別の機会にご説明いたします。
2 算出基準
①自賠責基準 1日につき4300円となります(令和2年4月1日以降の事故)。
②保険会社基準 自賠責基準に近い金額となることが多いようです。
③弁護士基準 裁判例の蓄積に基づいて作成された算定表が存在します。弁護士が傷害慰謝料を請求する場合には,同算定表に基づいて請求することが一般です。
3 まとめ
保険会社が被害者の方に提示する慰謝料の金額は,保険会社基準に基づくことが通常です。弁護士が被害者の方より依頼を受けた場合,被害者の代理人として,弁護士基準に基づいて慰謝料の交渉を行ないますので,被害者の方がご自分で交渉するよりも,慰謝料の金額が高くなる傾向があります。

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