弁護士の小沼です。
今回は,交通事故の被害者になってしまった場合に,相手方に対して,どんな損害を賠償請求していくことになるかについてご説明します。なお,賠償が認められるのは相手方に過失が認められる部分(相手方の過失割合部分)に限られます。
1 車が壊れてしまった
「修理費用」「代車費用」について請求することができます。この他に「廃車手続費用」「評価損」等が請求できる場合があります。
2 怪我をした
「治療費」「通院交通費」「傷害慰謝料」「休業損害」等を請求することができます。後遺障害が存在する場合には「後遺障害慰謝料」「逸失利益」等も請求することになります。
3 死亡した
被害者の相続人から請求することになります。具体的には「死亡慰謝料」「逸失利益」「葬儀費用」等を請求することができます。
今回は,交通事故における損害の概略についてご説明しました。次回以降は,各損害の詳細についてご説明します。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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