今回は,交通事故により車が壊れてしまった場合,相手方にどんな請求をできるかについてご説明します。
1 修理費用
交通事故により車が損傷した場合には修理費用が認められます。車の時価額が上限となりますが,加害者が特約に加入していた場合,時価額を超えて修理費用が支払われる場合もあります。
2 代車費用
修理に通常必要な期間について,代車費用が認められます。2~3週間とされることが多いようです。
3 修理が不可能な場合
車の時価額を請求することになります(全損)。その場合,買替に関する手続費用も請求することができます。
4 評価損
車種,損傷の程度,初度登録からの期間,走行距離などの具体的事情によっては,評価損が認められる可能性があります。任意交渉の段階で,保険会社が評価損を認めるケースは多くないように感じます。
今回は,交通事故における物的損害についてご説明しました。次回以降も,交通事故における各損害についてご説明します。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。