今回は,交通事故により車が壊れてしまった場合,相手方にどんな請求をできるかについてご説明します。
1 修理費用
交通事故により車が損傷した場合には修理費用が認められます。車の時価額が上限となりますが,加害者が特約に加入していた場合,時価額を超えて修理費用が支払われる場合もあります。
2 代車費用
修理に通常必要な期間について,代車費用が認められます。2~3週間とされることが多いようです。
3 修理が不可能な場合
車の時価額を請求することになります(全損)。その場合,買替に関する手続費用も請求することができます。
4 評価損
車種,損傷の程度,初度登録からの期間,走行距離などの具体的事情によっては,評価損が認められる可能性があります。任意交渉の段階で,保険会社が評価損を認めるケースは多くないように感じます。
今回は,交通事故における物的損害についてご説明しました。次回以降も,交通事故における各損害についてご説明します。