今回は,交通事故により後遺症が残った場合に発生する逸失利益についてご説明します。
後遺障害の等級が認定されると,等級に応じた収入減少に関して損害の賠償を請求することになります。
むちうちの場合に認定されることが多い14級であれば,一般的には,事故前年の収入の5%を5年間,収入が減少したものとして損害を計算することになります。
もっとも,任意交渉により解決を図る場合には,労働能力喪失率(5%)や喪失期間(5年間)において,これより減じて示談することが多くあります。
1級の場合であれば,事故前年の収入の100%を就労可能年数までの間,収入が減少したものとして損害を計算することになります。

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