全国倒産処理弁護士ネットワーク第33回関東地区研修会

弁護士の髙田です。平成28年7月2日に、全国倒産処理弁護士ネットワーク関東地区第33回研修会(神奈川県開催)に参加しました。会場は、神奈川県川崎市幸区堀川町ソリッドスクエア地下1階にあるソリッドスクエアホールです。ソリッドスクエア内には噴水などもあり、とても綺麗で便利な会場でした。また、会場はJR川崎駅に近く、アクセスも大変良く、車いすを利用してもなんら不自由のないところでした。
研修の内容は、まず、現役の裁判官から、現在の神奈川県における倒産事件の処理・運用状況の説明がありました。それから、法科大学院教授の破産免責制度の意義と諸問題に関する基調講演があります。その後、現役の弁護士らによる、パネルディスカッションを行われます。この研修会では、最新の情報・問題意識に触れる貴重な機会を得ることができました。
免責制度とは、債務を帳消しする制度であり、破産者にとって破産手続きをとるもっとも大きな理由です。免責が認められなければ、破産を申立てる人にとって経済的再建を図ることができません。免責不許可事由たとえば、浪費や賭博などをしたことによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合などは、裁判所が、免責が相当であると認める場合でなければこれが認められません。しかし、このような場合であっても、その後の行動などで免責を目指さなければならない場合も少なくありません。新たな出発を目指す方にとって重要な免責に関する知識を深めることができ、意義のある研修となりました。

 

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