弁護士の北村です。
髙田知己法律事務所では,交通事故や債務整理のみならず,離婚・男女問題についても数多くのご相談を取り扱ってきました。
離婚問題について弁護士にご相談されるタイミングは事案により様々ですが,別居が一つの区切りであることは少なくありません。
さて,別居中であっても,法律上夫婦は相互に扶養義務を負っています(民法第752条)。そのため,別居後,夫婦の一方(多くの場合妻)は,他方配偶者(多くの場合夫)に対して,生活費の支払いを請求することができます。いわゆる婚姻費用分担請求権です。
婚姻費用には,配偶者の生活費と子の看護養育費用の双方を含むと解されています(因みに,離婚が成立した後には後者すなわち養育費のみを請求することができます)。実務上は,夫婦双方の収入状況に応じた算定表が金額の目安とされることが多いです。
婚姻費用の金額について任意の話し合いで決まらなかった場合,家庭裁判所に調停を申し立てることができます(婚姻費用分担請求調停)。この調停は,離婚調停とは別の手続になります(多くの場合同じ期日の中で取り扱われることになりますが)ので,注意が必要です。調停でも決着が付かない場合,家庭裁判所が双方の収入などの客観的資料に基づいて審判を下すことになります。
調停や審判で婚姻費用の支払義務が認められたにもかかわらず,任意に支払がなされない(あるいは途中でストップする)ケースもあります。その場合には,義務者の給与債権等の強制執行(差押え)等を検討することになりますが,現行法の制度下なかなか容易ではない,というのが正直なところです。婚姻費用や養育費の支払実現については,法改正も検討されているようであり,今後の改善が待たれるところだと思っています。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。