弁護士の北村です。
さて,訴訟手続においては,法律の規定に則り,訴えを起こした当事者を「原告」,訴えを起こされた当事者を「被告」と呼んでいます。
因みに,調停手続においては,それぞれ「申立人」「相手方」と呼びます。
この「被告」という呼称ですが,刑事裁判を受けている人の呼称である「被告人」と非常に似ているため,一般の方は「被告」と呼ばれることをとても嫌がると聞きます。将来的には呼称を変えることも検討に値するのかもしれません。
私たち弁護士が原告側,被告側いずれの代理人に就くかは,まさにケースバイケースです。もっとも,例えば保険会社の顧問弁護士であれば多くの場合被告側,労働組合系の弁護士であれば多くの場合原告側,といった傾向はあるかもしれません。
弁護士として,原告側,被告側どちらの方がやりやすいかと言うと,これまたケースバイケースです。その理由は,多くの場合,原告側において証拠から必要な事実を証明しなければ原告の請求は認められない,とされているためです。このような裁判手続のルールを「立証責任」といいます(説明の便宜上かなり端折っていますが)。立証責任を考慮しながら裁判の見通しを予測していくことは,原告側,被告側いずれの場合も非常に重要となります。
という訳で,高田知己法律事務所では,これから裁判手続を起こしたいと考えている方のみならず,裁判手続を起こされて,つまり被告となってお困りの方のご相談もお受けしております。まずはお問い合わせください。