弁護士の若林です。
来年の1月から家事事件手続法が施行されるため、家事調停の運用が変わります。
それに先駆けて、先日、水戸家庭裁判所にて、家事調停に関する勉強会が開催されました。
新法施行により、運用が変わる点は多々ありますが、最も重要なポイントは、申立書の扱い方です。
従来は、申立書はあくまで裁判所に対して出すもので、調停の相手方に見せることは通常ありませんでした。
しかし、家事事件手続法の下では、申立書は、原則として、相手方に送付されることになります。
そのため、DV事件など、相手方に住所等個人情報を知られたくない人が申立てをする場合には、特に気を付ける必要があります。
なお、家事事件手続法の適用は、来年の1月以降に申立てられた調停事件が対象となります。
そのため、すでに家事調停の申立てを行っている方は、従来通りの運用となります。
新法の施行ということで、当面は試行錯誤が続くのだと思いますが、
当事者の方のご負担が一番少ない形で、スムーズに手続きを進められるよう、日々努力していかなければと思います。