今日は少年事件についてお話しします。
少年が犯罪をした疑いがある場合,全て家庭裁判所に送致されます。
大人の事件であれば,起訴されれば必ず国選で弁護人がつきますが,少年事件の場合は,裁判官の職権に委ねられています。
ですから,少年が家庭裁判所に送致されても,国選で付添人(少年事件の場合,家庭裁判所送致後に少年のために活動する弁護士を付添人といいます。)が活動できるとは限りません。
しかし,国選で付添人がつかない場合でも,弁護士の手助けが必要な事件はたくさんあります。
示談交渉をまとめたり,環境を整備し,それを裁判官に分かってもらうためには,弁護士の手助けが必要不可欠です。
当事務所では,少年事件を積極的に受任しております。
お子様が逮捕されたなど,少年の刑事事件でお困りのことがありましたら,当事務所までご連絡下さい。