弁護士の大和田です。今日は少年事件についてお話しようと思います。
少年事件で審判(大人でいう裁判)が行われる場合、少年の処遇について警察官、検察官、鑑別所、調査官などが意見を述べます。弁護士も付添人として意見を述べます。それぞれ事前に意見書を提出するので、審判日までには全員の意見が出揃うことになります。
これらの意見のうち、調査官の意見は非常に重要です。調査官が少年院相当との意見を出した場合、それを覆すのはなかなか難しいという印象です。調査官は裁判所の職員で、少年や保護者と面談を重ね、付添人とも打ち合わせをしながら最終的な意見を述べますので、付添人として少年院が相当ではないと思われる事件では、調査官に対して少年が家に帰っても大丈夫だということを丁寧に説明していくことになります。
それでも、調査官から少年院が相当との意見が出てしまうこともあります。
担当した事件では、付添人だけが保護観察が相当との意見を述べ、警察官、検察官、鑑別所、調査官の全員が少年院が相当との意見だったことがありました。
なかなか難しい事件でしたが、審判の日ギリギリまで、少年が家に帰れた場合の監督の方法や仕事先などの調整を続けた結果、保護観察処分となりました。
最後まで調整を続けることの大切さを改めて実感した事件でした。
他にもこれまで多数の少年事件を扱ってきましたので、お子様が逮捕されてしまったなどお困りの際にはお気軽にご相談下さい。