成年後見制度のひとつに、成年被後見人があります。
人によっては、耳慣れない言葉かもしれません。平成11年の民法改正の前は禁治産者といいましたので、こちらの方なら聞いたことがあるという方もいらっしゃるでしょう。
成年後見は、家庭裁判所に後見開始の申立をすることによって行います。家庭裁判所が後見開始の必要があると判断した場合、後見開始の審判がなされ、成年後見人が選任されます。成年後見人は、成年被後見人に代わって、成年被後見人の権利を守り、生活の向上を図るため、成年被後見人の療養看護や財産管理などの業務を行います。成年後見人には、通常、ご家族がなることが多いですが、弁護士や司法書士、社会福祉士などがなることもあります。
このような制度は、どのような時に必要になるのでしょうか。
一般的に、病気や不慮の事故により物事の判断をすることができなくなってしまった方が、自分名義で契約を締結する必要がある場合や相続をした場合などに必要となることが多いようです。