こんにちは、弁護士の髙島です。
最近、弁護士になってはじめて日弁連の委託法律援助という制度を利用して、刑事事件を受任しました。
これは、日弁連が、お金のない人のために弁護士費用を立て替えてくれるという制度です。
いまは、刑事事件では起訴されればだいたい国選で弁護人がつくことが多いです。
最近は起訴前の段階でも、犯罪の種類によっては、国選弁護人を付けることができます。
ですが、国選対象外の事件で逮捕・勾留されたような人の場合、弁護士に依頼するのが難しい場合が多いです。
弁護士に依頼するにはお金がかかるからです。
その場合に、日弁連の委託援助事業は、かなり使える制度といえます。
日弁連の援助内容は、あくまで弁護士費用の立て替えであって、後日その負担を求められる場合もあるようです。
ですが、実際に求められることは少ないと聞いていますし、冤罪の防止には被疑者段階で弁護士をつけるのは必須ですから、積極的な利用を検討すべきだと思います。
当事務所は、刑事事件を積極的に受任しております。
(個人的には、私は、裁判所から打診された国選事件を断ったことがありません。)
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