交通事故により被害者の方が死亡した場合には,死亡したことについての慰謝料が発生します。今回は,この死亡慰謝料についてご説明します。
死亡慰謝料とは,被害者の方が死亡したことによる精神的損害のことです。亡くなられた方の生前の立場により,その額が異なってきます。
損害賠償額算定基準(2021年版)によりますと,次のとおりです。
①一家の支柱 2800万円
②母親・配偶者 2500万円
③その他 2000~2500万円
近親者の方の慰謝料を含む額ではありますが,あくまで目安であり,相手方となる保険会社が前述の額を必ず支払うというものではないことにご注意ください。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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