弁護士の大和田です。
前回に引き続き,残業代請求案件で問題となる点を取り上げたいと思います。
今回取り上げるテーマは,時効についてです。
残業代請求の消滅時効は2年とされております(労働基準法115条。最近では,民法改正に合わせて5年にすべきではないかとの議論もあります。)。
では,時効はいつから進行するのでしょうか。
月給制の方の場合,時効は各月の賃金支払日から進行することになります。
例えば,月末締め翌月10日払いの方の場合,1月の給料の支払日は2月10日になりますから,1月の残業代の時効は2月10日から進行することになります。
時効の進行が始まってから2年以内に時効中断の措置をとらなければ,使用者に消滅時効を援用され,残業代が請求できないことになります。消滅時効に関しては,客観的に期間が経過し,時効援用された場合には争うことは大変難しいですから,早めの対応が必要です。
このように2年以上働いている会社に残業代を請求する場合には,時効に注意を払う必要がありますので,弁護士に相談することをおすすめします。