弁護士の大和田です。
前回に引き続き,残業代請求案件で問題となる点を取り上げたいと思います。
今回取り上げるテーマは,既払いの残業代があるといえるかです。
残業代を請求すると,会社側から,給料の中に残業代が含まれているから,残業代請求には応じられないと主張されることがあります。
裁判例では,給料の中に残業代も含まれているというためには,給料のうち残業代にあたる部分が明確に区別されていなければならないとされております。
したがって,労働契約書や給与明細などで,基本給や残業代が区別されていない場合には,残業代は支払われていないと主張できる可能性はあります。
会社から残業代はもう払っていると主張された場合でも,あきらめずに,まずは専門家の弁護士にご相談下さい。