弁護士の大和田です。
前回に引き続き,残業代請求案件で問題となる点を取り上げたいと思います。
今回取り上げるテーマは,既払いの残業代があるといえるかです。
残業代を請求すると,会社側から,給料の中に残業代が含まれているから,残業代請求には応じられないと主張されることがあります。
裁判例では,給料の中に残業代も含まれているというためには,給料のうち残業代にあたる部分が明確に区別されていなければならないとされております。
したがって,労働契約書や給与明細などで,基本給や残業代が区別されていない場合には,残業代は支払われていないと主張できる可能性はあります。
会社から残業代はもう払っていると主張された場合でも,あきらめずに,まずは専門家の弁護士にご相談下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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