法的整理(破産・免責)を行ったときに手元に残せる財産について

法的整理(破産・免責)手続きを行うと、家財道具などを含めてすべての財産を取られてしまうと考えてしまいがちです。

これは誤解です。破産手続はその手続きによって、人生の新たな再出発を目指すものです。人生をやり直すにあたって、必要最低限の財産は不可欠です。そのため、破産手続においても一部財産を残す方法が認められています。

もっとも、法律の解釈上、事案の差異や各地域による運用上の問題などから、どのような財産を残せるか否かには難しい問題が生じることがあります。破産手続が必要になってしまった場合には、どのような財産が残せるのか。弁護士と一緒に考えてみてください。

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