弁護士の北村です。気温が高い日が続き、熱中症や夏バテに気を付けなければですね。
さて、今回のテーマは相続登記です。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。すなわち、相続(遺言も含む)や遺産分割成立により不動産を取得したら、3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。正当な理由のない義務違反には過料(10万円以下)の制裁があります。相続開始日が令和6年4月1日以前であっても同様です。
相続登記義務化の目的は、登記が昔のままで現所有者が分からない不動産が増加し、周辺環境悪化や取引・公共事業への支障といった問題が生じていることへの対策と言われています。実際、昔(古ければ明治~大正頃)から名義変更がされていない不動産は少なくない印象です。
相続登記を行うためには、登記名義人から現時点までの相続関係を全て調査する必要があります。相続開始から時間が経てば経つほど、親→子→孫と数次相続が生じ、当事者が増えてしまいます(場合によっては100名を超えることもあります)。
当事者全員で遺産分割協議が成立すればよいのですが、協力してくれない方や所在がわからない方がいる場合、必要な調査を行った上、裁判所の手続(調停・審判ないし訴訟)を取る必要があります。
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