個人再生は、膨らんでしまった負債を法律で定められた基準に従って一定割合まで圧縮し、その圧縮された金額を、裁判所から認可を受けた再生計画に従って原則3年間(最大5年間まで延長可能)の分割払いで返済していく制度です。
債務整理手続きとして、他にも任意整理手続きや破産手続があります。個人再生は、再生計画が認可されれば例え一部の債権者の納得を得られていなかったとしても再生計画通りの金額まで借金を減額することができる点で任意整理と異なりますし、現在の持ち家を維持できる可能性や手続開始決定による職業制限を受けない点で破産と異なります。
持ち家を残せる可能性があるところに個人再生の特徴のひとつがあるところですが、その実現は難しい場合も少なくありません。持ち家を残すためには住宅ローンの減額はできないため、月々の支払いを確保できるのか否か、慎重な判断が必要になります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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