茨城県での債務整理(個人再生)2

個人再生は、膨らんでしまった負債を法律で定められた基準に従って一定割合まで圧縮し、その圧縮された金額を、裁判所から認可を受けた再生計画に従って原則3年間(最大5年間まで延長可能)の分割払いで返済していく制度です。

債務整理手続きとして、他にも任意整理手続きや破産手続があります。個人再生は、再生計画が認可されれば例え一部の債権者の納得を得られていなかったとしても再生計画通りの金額まで借金を減額することができる点で任意整理と異なりますし、現在の持ち家を維持できる可能性や手続開始決定による職業制限を受けない点で破産と異なります。

持ち家を残せる可能性があるところに個人再生の特徴のひとつがあるところですが、その実現は難しい場合も少なくありません。持ち家を残すためには住宅ローンの減額はできないため、月々の支払いを確保できるのか否か、慎重な判断が必要になります。

keyboard_arrow_up

0298353115 問い合わせバナー よくある質問