茨城県での債務整理(個人再生)4

裁判所に提出するための書類がすべてそろったら、裁判所予納金と郵券を合わせて、裁判所に申立書を提出します。裁判所が申立てを受理すると、事件番号がつけられます。

申立後、裁判所は提出書類に漏れがないかをチェックします。特に書類に問題がなければ、裁判所は、個人再生委員を選任します(ただし、裁判所によっては、個人再生委員が選任されない場合もあります。)。

一般的に、個人再生委員には弁護士が選任されます。個人再生委員は、再生債務者の財産や収入状況、債権者が再生債務者に対して有する債権(再生債権といいます。)の評価等について調査、報告をしたり、再生債務者が適正な再生計画案を作成するよう勧告をしたりする役割を担います。裁判所は、個人再生委員の意見を踏まえながら、再生手続きに関する判断をしていくことになります。

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