裁判所に提出するための書類がすべてそろったら、裁判所予納金と郵券を合わせて、裁判所に申立書を提出します。裁判所が申立てを受理すると、事件番号がつけられます。
申立後、裁判所は提出書類に漏れがないかをチェックします。特に書類に問題がなければ、裁判所は、個人再生委員を選任します(ただし、裁判所によっては、個人再生委員が選任されない場合もあります。)。
一般的に、個人再生委員には弁護士が選任されます。個人再生委員は、再生債務者の財産や収入状況、債権者が再生債務者に対して有する債権(再生債権といいます。)の評価等について調査、報告をしたり、再生債務者が適正な再生計画案を作成するよう勧告をしたりする役割を担います。裁判所は、個人再生委員の意見を踏まえながら、再生手続きに関する判断をしていくことになります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。