裁判所から選任された個人再生委員は、再生委員名義で再生手続専用口座を開設し、再生債務者に対し、個人再生委員選任決定の日から1週間以内に第1回分割予納金を振り込むよう指示をします。再生債務者は、第1回の予納金として6万円を振り込み、その後は再生手続きが終了するまでの間、毎月決められた期限までに計画弁済予定月額を振り込むことになります。これは、再生債務者が、将来再生計画に従った弁済を実現できるかどうかテストするためのものです。個人再生委員は、このテストの結果を踏まえて、裁判所に再生計画の認可に対する意見を述べることになります。

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