再生手続開始決定後
再生手続開始決定が出ると、裁判所は各債権者に、開始決定が出された旨及び債権届期間を定め、その期間中に裁判所に対して債権届を提出する旨記載した書類を郵送します。ちなみに、債権届に記載する金額には、再生手続開始決定の前日までに発生した利息や遅延損害金も含まれることになります。
債権届期間が経過すると、裁判所に提出された債権届が、再生債務者に送付されます。再生債務者は、債権届の内容を確認し、債権届期間経過後2週間以内に、届出金額を認めるのかどうかを記載した債権認否一覧表及び申立後の財産状況等報告書を、裁判所及び個人再生委員に提出します。
届出債権の中に異議のある債権がある場合には、再生債務者は一般異議申立期間内に異議申述書を提出することになります。