弁護士の程塚です。
未成年の者が犯罪を犯した場合、どうなるのでしょうか?
未成年者でも、逮捕される場合があります。
そして、警察署に拘束され、取り調べを受けることになります。
14歳以上の場合は、必ずしも全員ではないですが、
罪の内容やそれまでの逮捕歴、補導歴などによっては、家庭裁判所に送致されます。
「送致」といっても、少年自身は、水戸の少年鑑別所に送られることが多いです。
「家庭裁判所の取り扱いになる」といったほうが、イメージに合うかもしれません。
鑑別所にいる間、少年について、性格、態度、学力、罪に対する意識はもちろん、
家庭環境や、学校、これまでの経歴など、様々な調査がされます。
そして、その調査結果をもとに、家庭裁判所の裁判官によって「審判」がなされます。
審判によって、少年院送致、保護観察(家に帰るが、定期的に保護司と面談をする)、
検察官送致(大人と同じように刑事裁判をする)などの処分がなされます。
少年審判とよばれますが、これが刑事裁判と大きく違うのは、
少年自身の更生のためにはどうしたらよいか、ということが最も重視されることです。
そこに弁護士は、付添人という名前で関わります。
刑事事件ではないので、弁護人とは呼ばれないのです。
もう一つ、大きな違い、というか問題点は、特に重大な事件でもない限り、
国のお金で弁護士の支援がつかないことです。
多く刑事裁判に、国選弁護人がつくのと異なり、多くの少年事件には、国選付添人がつきません。
少年は、家族とともに審判に参加しますが、法律の専門家でない少年やその家族では、
十分な準備や主張ができないことがあります。
少年審判にも、やはり、弁護士が付添人として参加する必要性が高いと思います。
当事務所では、刑事事件同様に、少年事件、少年審判もお受けいたしますので、
お困りの方がいらっしゃいましたら、ご遠慮なく、ご相談ください。