今回は,交通事故において双方に過失が認定された場合,どのような処理をするかについてご説明します。
1 賠償請求をする場合
まず,自身の人的損害(怪我をした場合など)と物的損害(車が壊れた場合など)において損害額を確定します。
自身の損害額のうちから,相手に過失が認められる割合に応じて,相手に賠償請求していくことになります。
自身が加入する自動車保険に弁護士特約を付帯していた場合,弁護士に示談交渉を依頼することが可能です。
2 賠償請求を受ける場合
まず,相手の人的損害(怪我をした場合など)と物的損害(車が壊れた場合など)において損害額が確定されます。
相手の損害額のうちから,自身に過失が認められる割合に応じて,相手に対する賠償義務が生じます。
自身が加入する自動車保険の対人・対物保険の使用を検討することになります。
3 過失割合
交通事故における事故態様については,様々なケースが考えられます。事故態様ごとに基本的な過失割合を確認することができますので,随時ご紹介していきます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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