弁護士の北村です。9月も半ばを過ぎ、少しづつ秋の足音が聞こえてきましたね。
今回のテーマは、インターネット上の誹謗中傷についてです。
近年、2ちゃんねる(5ちゃんねる)などの匿名掲示板や、X(旧ツイッター)などのSNS、個人ブログなど、インターネット上の誹謗中傷(名誉毀損など)について、メディアなどで取り上げられる機会が増えました。
インターネット上で誹謗中傷(名誉毀損など)をしてしまった場合、刑事および民事上の責任を負う可能性があります。このことは、今後全国民が知っておかなければならない基礎知識だと個人的には思います。
刑事責任:名誉毀損罪ないし侮辱罪、威力(偽計)業務妨害罪ないし信用毀損罪などに問われる可能性あります。
民事責任:損害賠償金の請求を受ける可能性があります。
民事上の損害賠償請求をするためには、まず相手方の身元を特定する必要があります。具体的には、当該投稿があったサイト管理者に対し、発信者のIPアドレス等情報の開示請求を行います。次いで、その結果に基づき、インターネットプロバイダ(ISP)に対し、契約者情報の開示請求を行います。
これらが「発信者情報開示請求」と呼ばれる手続です。いわばインターネット上の住所を特定する手続です。裁判手続(本案訴訟ないし仮処分)を行う必要があると考えてください。
発信者情報開示により相手方が特定できれば、その者に対して損害賠償請求(慰謝料、逸失利益、発信者情報開示請求の調査費用など)をしていくことになります。交渉で示談が成立することもあれば、民事訴訟になることもあります。投稿の動機、内容、頻度などの具体的事情によって、損害賠償義務を負うか否か、またその金額が大きく左右されます。
なお、初動段階において、当該投稿の証拠化(いわゆる魚拓)は必ず必要です。
また、被害の拡大を防ぐため、適切な時期に、サイト管理者に当該投稿の削除要請をすることも必要です。
以上の通り、インターネット上の誹謗中傷について法的に適切な対応を取るためには、非常に複雑な手続を順序立てて進めていく必要があります。
髙田知己法律事務所では、土浦市・つくば市を中心とする茨城県南地域で、誹謗中傷を受けてしまった方、誹謗中傷について法的請求を受けた方、いずれからのご相談も承っています。お悩みの方は、まず弁護士にご相談ください。